○紋別市職員の住居手当支給に関する規則

昭和46年5月12日

規則第12号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号。以下「条例」という。)第10条の2に規定する住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 次の各号に掲げる職員には住居手当の支給対象外とする。

(1) 市の施設内に居住している職員(公営住宅入居者は除く。)

(2) 父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員

(届出)

第3条 新たに条例第10条の2の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して条例第10条の2第1項の該当者については、別記様式第1号同条第2項の該当者については、別記様式第2号の住居届により、その居住の実情をすみやかに届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

(確認及び決定)

第4条 庶務課長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条の2の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、若しくは改定しなければならない。

2 庶務課長は、前項の規定による確認をするにあっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

3 庶務課長は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別記様式第3号の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 居住に関する支払額に電気、ガスまたは水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第10条の2の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実の生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第7条 庶務課長は、現に住居手当の支給を受けている職員が、条例第10条の2の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第3条に規定する条例第10条の2第2項の当該要件を具備する者についての住居届については昭和46年4月1日から施行する。

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備する期間があった者及び昭和46年4月1日からこの規則の施行の前日までの間において、条例第10条の2第2項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第3条及び第6条の規定の適用については、第3条中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第6条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から30日」とする。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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紋別市職員の住居手当支給に関する規則

昭和46年5月12日 規則第12号

(令和4年7月15日施行)