○紋別市職員の給与に関する条例の臨時特例に関する条例
昭和49年6月28日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号。以下「給与条例」という。)の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給料加算額)
第2条 昭和49年度に限り、給料月額が改定される迄の間、給与条例の規定する給料表の適用を受ける職員の給料月額を、いずれもその額に16,000円を加えた額とする。
(給与改定後の精算)
第3条 昭和49年度の給与改定に際しては前条の規定により加算した額は、内払いとみなし、精算するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日より適用する。