○紋別市職員の給与に関する条例の臨時特例に関する条例
昭和40年7月1日
条例第11号
第1条 この条例は、紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号。以下「給与条例」という。)の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 昭和40年6月15日現在で支給する期末手当に限り、給与条例第19条の規定により支給した額のほか、2,500円以内を加算して支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月15日から適用する。
○紋別市職員の給与に関する条例の臨時特例に関する条例
昭和40年7月1日
条例第11号
第1条 この条例は、紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号。以下「給与条例」という。)の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 昭和40年6月15日現在で支給する期末手当に限り、給与条例第19条の規定により支給した額のほか、2,500円以内を加算して支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月15日から適用する。