○紋別市職員の給与に関する条例附則第2項の規定による暫定給料月額に関する規則

昭和61年12月29日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号。以下「条例」という。)附則第2項に定める暫定給料月額に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(暫定給料月額の給料の切替)

第2条 条例附則第2項に定める暫定給料月額を受けていた職員の昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる給料月額(以下「新給料月額」という。)は、切替日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する別表の新給料月額欄に定める額とする。

(委任)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

別表 暫定給料月額切替表

1級

2級

3級

4級

6級

8級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

95,700

97,900

121,500

124,300

141,700

145,000

201,800

206,400

269,400

275,600

309,700

316,900

98,500

100,800

121,800

124,600

148,500

151,900

209,400

214,200

278,000

284,400

318,700

326,100

101,600

104,000

127,800

130,800

155,400

158,900

216,800

221,800

286,600

293,200

327,600

335,200

104,700

107,100

128,100

131,100

162,400

166,100

223,900

229,100

295,100

301,900

336,000

343,800

108,200

110,700

134,800

138,000

169,300

173,200

231,000

236,300

303,000

310,000

344,300

352,300

112,100

114,700

135,100

138,300

176,100

180,100

238,000

243,500

310,300

317,500

351,100

359,300

116,200

118,900

141,500

144,800

182,700

186,900

245,000

250,700

316,300

323,600

357,400

365,700

 

 

146,700

150,000

188,300

192,600

251,700

257,500

321,800

329,300

361,600

370,000

 

 

151,800

155,200

193,800

198,200

258,300

264,300

325,800

333,300

365,500

374,000

 

 

156,700

160,200

 

 

264,200

270,300

329,600

337,200

369,400

378,000

 

 

161,100

164,700

 

 

269,900

276,100

333,400

341,100

373,200

381,900

 

 

165,100

168,800

 

 

274,100

280,400

337,200

344,900

377,000

385,700

 

 

169,100

172,900

 

 

277,700

284,100

340,900

348,700

 

 

 

 

 

 

 

 

281,200

287,700

344,500

352,400

 

 

 

 

 

 

 

 

283,800

290,400

348,100

356,000

 

 

 

 

 

 

 

 

286,400

293,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

289,000

295,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

291,500

298,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

294,000

300,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

296,500

303,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

298,900

305,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301,300

308,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303,700

310,600

 

 

 

 

紋別市職員の給与に関する条例附則第2項の規定による暫定給料月額に関する規則

昭和61年12月29日 規則第11号

(昭和61年12月29日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第2章
沿革情報
昭和61年12月29日 規則第11号