○紋別市職員の給与に関する条例施行規則

昭和43年4月18日

規則第17号

注 平成30年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号。以下「条例」という。)の施行について、別に定めるものを除き必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(給与の減額)

第3条 条例第8条の規定によって給与を減額する場合の給与の減額の基礎となる勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとする。この場合において、合計時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 前項の給与を減額する場合のその月における減額すべき給与の額は、翌月以降の給料から差し引く。ただし、退職、死亡、停職、専従休職等により、減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときはその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(給与の端数計算)

第4条 給与の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

(扶養手当)

第5条 条例第9条第2項に定める扶養親族は、職員と生計を一にするものでなければならない。ただし、特別の事情によって、生計を一にしないもので任命権者の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 条例第9条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものには、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

3 職員が他の者と共同して、同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定する。

4 任命権者は、前2項の認定を行うに当たって、必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(令7規則5・一部改正)

(届出並びに支給の始期及び終期)

第6条 新たに条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族認定・異動認定申請書(別記様式第1号)により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として市長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

3 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月。以下この項及び次項において同じ。)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月から行うものとする。

4 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(令7規則5・全改)

(扶養手当の返還)

第7条 虚偽の申請又は申請の遅延によって不当な扶養手当の支給を受けたときは、これを返還させるものとし、以後その者に対する扶養手当の支給は、これを停止することがある。

(令7規則5・一部改正)

(時間外勤務及び休日勤務)

第8条 条例第15条の規定による休日勤務は、休日における正規の勤務時間中の勤務をいい、休日において正規の勤務時間を超えて勤務した部分については、時間外勤務手当が支給される。

2 前項及び条例第13条の規定による時間外勤務手当並びに条例第15条の規定による休日勤務手当を計算する場合において、1時間未満の端数を生じたときの取扱いについては、第3条の例により計算する。

3 条例第13条第1項及び第15条で規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第15条に掲げる勤務 100分の135

4 条例第13条第2項の規則で定める時間は、7時間45分とする。

5 条例第13条第3項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 休日が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(紋別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年条例第24号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定による週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間

ア 当該週の勤務時間が割振り変更前の勤務時間(条例第13条第2項に規定する割振り変更前の勤務時間をいう。以下同じ。)に当該休日勤務をした時間を加えた時間以下になるとき 割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間

イ 当該週の勤務時間が割振り変更前の勤務時間に当該休日勤務をした時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務をした時間数に相当する時間

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)が割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、38時間45分から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間に達するまでの時間

(3) 休日が属する週において、定年前再任用短時間勤務職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間

ア 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務をした時間を加えた時間以下になるとき 38時間45分を超えて勤務した時間

イ 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務をした時間を加えた時間を超えるとき 38時間45分を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務をした時間数に相当する時間

(平30規則24・令5規則4・一部改正)

(出張中の時間外勤務手当等)

第8条の2 公務により出張中の職員に対しては、出張目的地において、時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務に服することを職員の所属の長があらかじめ指示して出張を命じた場合のほか、時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当は、支給しない。

(宿日直勤務)

第9条 条例第14条の規定による宿日直勤務は、紋別市役所当直規程(平成6年訓令第7号)第4条の規定に基づく勤務及びこれに類する勤務で任命権者が定める勤務をいう。

2 常直的な宿日直勤務については、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額7,000円、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額3,500円の宿日直手当を支給する。

(期末、勤勉手当の支給日)

第10条 条例第19条及び第20条の規定による期末手当並びに勤勉手当の支給日は、基準日の属する月の末日(12月については10日)とする。ただし、支給日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、順次これを繰り上げる。

(期末、勤勉手当の加算額)

第10条の2 条例第19条第5項及び第20条第4項に規定する職員の区分及び割合は、別表のとおりとする。

(平30規則24・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第11条 条例第19条の規定による在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 休職にされていた期間(公務傷病による休職であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(2) 停職の期間

(3) 専従による休職の期間(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた期間)

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から紋別市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第19号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(5) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(令4規則12・一部改正)

第12条 基準日以前の6か月以内の期間において、国又は他の地方公共団体の公務員として勤務していた者(非常勤職員及び臨時的任用職員を除く。)その他これらに準ずると市長が認める者で、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間を前条第1項の期間に算入するものとする。

2 前項の規定により算入する場合は、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算するものとする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第13条 条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を条例第20条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項に規定する者が、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は前項の在職期間とみなす。

(勤勉手当の支給割合)

第14条 条例第20条第2項に規定する任命権者の定める割合は、次の表に掲げる基準日以前の6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じた割合とする。

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

(勤勉手当に係る勤務期間)

第15条 条例第20条による勤務期間は同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 休職の期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(2) 停職の期間

(3) 専従による休職の期間(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた期間)

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第11条第2項第4号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(5) 部分休業が90日を超える場合は、その勤務しなかった期間

(6) 条例第8条の規定により給与を減額された期間

(7) 公務によらない負傷又は疾病による病気休暇により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び勤務時間条例第9条に規定する休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(令4規則12・一部改正)

第16条 第12条第1項の規定は、前条に規定する職員としての在職期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算するものとする。

(勤勉手当の成績率)

第17条 成績率は、100分の120を超えない範囲内で、市長が別に定める。

附則

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。但し、附則第2項から第6項までの規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号俸等の切替)

2 紋別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第21号。以下「昭和42年改正条例」という。)附則第2項に定める職員(以下「最高号俸等職員」という。)の昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)における号俸又は給料月額は、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する附則別表第1の切替表に定める号俸又は給料月額とする。

(最高号俸等職員の期間の通算)

3 前項の規定により、切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(紋別市職員の給与に関する条例第4条第3項又は第5項の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間を、その者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高号俸より下位の号俸である職員にあっては、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額を受けていた期間のうち、10月をこえない期間

(2) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸である職員にあっては、その者の経過期間のうち16月をこえない期間(1等級の職員のみ)

(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額である職員にあっては、その者の経過期間

附則(昭和43年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

附則(昭和44年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し昭和43年12月14日から適用する。但し、附則別表第1及び附則第2項の規定は昭和43年7月1日より適用する。

(最高号俸等の切替)

2 紋別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第41号。以下「昭和43年改正条例」という。)附則第5項に定める職員(以下「最高号俸等職員」という。)の昭和43年7月1日(以下「切替日という。)における号俸又は給料月額は、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。

附則(昭和46年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。但し、第5条第2項第2号の改正規定は、昭和45年12月15日、第9条第2項の改正規定は、昭和46年1月1日、昭和43年規則第17号附則第3項第3号の規定及び同附則第4項より第6項並びに附則別表第1及び附則別表第2並びに附則第2項の規定は、昭和45年5月1日より適用する。

(最高号俸等の切替)

2 紋別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第26号。以下「昭和45年改正条例」という。)附則第2項に定める職員(以下「最高号俸等職員」という。)の昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)における号俸又は給料月額は、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する附則別表第1の切替表に定める号俸又は給料月額とする。

附則別表第1

最高号俸等職員の切替表

切替における職務の等級

1等級

区分

切替前の号俸等

切替後の号俸等

号俸又は給料月額

18号俸

18号俸

125,800

137,400

128,000

139,600

130,200

141,800

132,400

144,000

134,600

146,200

136,800

148,400

(備考)この表中区分の欄の「切替前の号俸等」とは「切替日の前日における号俸又は給料月額」を示し、「切替後の号俸等」とは「切替日における号俸又は給料月額」を示す。

附則(昭和47年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第5条第2項第2号の改正規定は、昭和46年12月15日より適用し、第8条の2の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。

(最高号俸等の切替)

2 紋別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第23号。以下「昭和46年改正条例」という。)附則第5項に定める職員の昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)における号俸又は給料月額は、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する附則別表第1の切替表に定める号俸又は給料月額とする。

附則(昭和48年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。但し、第9条第2項の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。

附則(昭和50年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。但し、第5条第2項第2号の改正規定は、昭和49年12月23日より適用する。

附則(昭和50年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年11月5日から適用する。

附則(昭和53年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年12月21日から適用する。

附則(昭和54年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月21日から適用する。

附則(昭和57年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

附則(昭和58年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

附則(平成元年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

附則(平成2年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

附則(平成2年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附則(平成4年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

附則(平成4年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年6月16日から適用する。

附則(平成5年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

附則(平成6年規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成13年規則第26号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成25年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年規則第24号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

附則(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和5年規則第4号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(4) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(紋別市職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の紋別市職員の給与に関する条例施行規則の規定を適用する。

附則(令和7年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年改正法附則第5項の規定が適用される間の読替え)

2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項及び第3項中「条例」とあるのは「紋別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年条例第3号)附則第5項の規定により読み替えられた条例」とする。

別表(第10条の2関係)

(平30規則24・一部改正)

職員の区分及び割合

職員の区分

割合

行政職給料表

6級に属する職員

100分の15

5級に属する職員

100分の10

4級に属する職員

100分の10

3級に属する職員

100分の5

医療職給料表

4級に属する職員

100分の15

3級に属する職員

100分の10

(令4規則11・一部改正)

画像

紋別市職員の給与に関する条例施行規則

昭和43年4月18日 規則第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第2章 給与
沿革情報
◆ 昭和43年4月18日 規則第17号
◇ 昭和43年8月29日 規則第28号
◇ 昭和44年6月28日 規則第13号
◇ 昭和46年10月1日 規則第20号
◇ 昭和47年4月1日 規則第8号
◇ 昭和48年11月20日 規則第26号
◇ 昭和50年6月10日 規則第11号
◇ 昭和50年11月26日 規則第19号
◇ 昭和52年2月25日 規則第1号
◇ 昭和53年4月28日 規則第7号
◇ 昭和54年5月17日 規則第9号
◇ 昭和57年12月30日 規則第15号
◇ 昭和58年3月31日 規則第8号
◇ 昭和58年12月29日 規則第27号
◇ 昭和59年8月30日 規則第14号
◇ 平成元年9月14日 規則第13号
◇ 平成2年10月29日 規則第14号
◇ 平成2年12月21日 規則第21号
◇ 平成4年3月23日 規則第7号
◇ 平成4年6月18日 規則第16号
◇ 平成5年4月19日 規則第17号
◇ 平成6年1月18日 規則第1号
◇ 平成13年12月25日 規則第26号
◇ 平成19年3月30日 規則第24号
◇ 平成21年3月25日 規則第4号
◇ 平成25年11月29日 規則第28号
◇ 平成28年3月31日 規則第30号
◇ 平成29年3月8日 規則第4号
◇ 平成29年7月31日 規則第17号
◇ 平成30年6月29日 規則第24号
◇ 令和4年7月15日 規則第11号
◇ 令和4年9月30日 規則第12号
◇ 令和5年3月31日 規則第4号
◇ 令和7年3月31日 規則第5号