○紋別市議員報酬及び特別職給料審議会条例
昭和40年3月23日
条例第2号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬及び特別職給料の額について審議するため、紋別市議員報酬及び特別職給料審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬及び給料の額について、審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員7人をもって組織し、その委員は紋別市の区域内の公共的団体等の代表者、その他住民のうちから必要のつど市長が任命する。
2 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は会長が招集する。
2 審議会は委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部庶務課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。