○紋別市証人等の実費弁償に関する条例
平成4年6月16日
条例第20号
紋別市証人等の実費弁償に関する条例(昭和39年条例第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、市議会、委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の額)
第2条 前条に規定する証人等が出頭又は参加した場合は、紋別市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第5号)に規定するその他の委員が支給される日額報酬額に相当する額を支給する。この場合において、証人等が市外在住者の場合には、紋別市旅費支給条例(昭和29年条例第14号)に規定する6級以下の職務の級にある職員が支給される旅費(日当を除く。)に相当する額を加給する。
(支給方法)
第3条 実費弁償は、出頭又は参加したとき支給する。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。