○紋別市防災会議条例第3条第5項第5号に規定する委員の指定について

昭和39年7月15日

訓令第3号

第1条 紋別市防災会議条例(昭和37年条例第22号)第3条第5項第5号に規定する部内職員による委員の指定は、次の職名を有する職員とする。

副市長、総務部長、建設部長、水道部長

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和48年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和55年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年訓令第9号)

この訓令は、平成12年6月12日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

紋別市防災会議条例第3条第5項第5号に規定する委員の指定について

昭和39年7月15日 訓令第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第6章 その他
沿革情報
昭和39年7月15日 訓令第3号
昭和48年7月20日 訓令第12号
昭和55年2月12日 訓令第1号
平成6年7月26日 訓令第16号
平成9年4月16日 訓令第4号
平成12年6月12日 訓令第9号
平成19年3月20日 訓令第2号