○紋別市防災会議条例第3条第5項第5号に規定する委員の指定について
昭和39年7月15日
訓令第3号
第1条 紋別市防災会議条例(昭和37年条例第22号)第3条第5項第5号に規定する部内職員による委員の指定は、次の職名を有する職員とする。
副市長、総務部長、建設部長、水道部長
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成6年訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成9年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年訓令第9号)
この訓令は、平成12年6月12日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。