○紋別市戸籍事務取扱規則
昭和60年7月1日
規則第6号
注 令和4年7月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 紋別市役所(以下「本庁」という。)並びに上渚滑支所(以下「支所」という。)及び渚滑出張所(以下「出張所」という。)の戸籍に関する事務の取扱い(但し、出張所の取扱いは、戸籍謄抄本等の作成及び交付に限るものとする。)は、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(戸籍簿及び除籍簿の保管)
第2条 戸籍簿及び除籍簿は本庁において保管する。
(見出帳の保管)
第3条 戸籍簿及び除籍簿の見出帳は前条に準じ保管する。
(備付帳簿・書類の調整)
第4条 本庁において、戸籍事務取扱準則による諸帳簿及び書類つづりを各別に調整するほか、支所には受付補助簿を備えなければならない。
2 受付補助簿の様式及び保存期間は、受附帳に準ずるものとする。
(支所名の表示)
第5条 支所で届書、申請書等(以下「届書等」という。)を受理し、又は戸籍に関する書類を発送するときは、当該文書に支所名を表示しなければならない。
第2章 事務処理
(届書等の審査及び送付)
第6条 届書等が支所に提出されたとき、非本籍人については添付書類等により、本籍人については事件本人等必要とする戸籍の写等を模写電送装置により、本庁から電送をうけ適法なものはこれを受理するものとする。
(受附帳の記載)
第7条 前条の規定により支所で届書等を受理したときは直ちに模写電送装置により受附に関する事項を本庁ヘ連絡し、本庁において受附帳に記載するものとする。
(届書等の戸籍の記載)
第8条 支所において、受理した届書等が本庁ヘ送付されたときは、受理番号を記載し、戸籍の記載等の処理をするものとする。
第3章 謄抄本等の作成及び交付
(謄抄本等の交付)
第9条 戸籍謄抄本等の証明の交付請求が支所及び出張所に提出されたときは、模写電送装置により、本庁から戸籍の写等の電送を受けて交付するものとする。ただし、戸籍謄抄本等を2通以上作成するときは電送された写により所要枚数を複写するものとする。
(埋火葬許可証の交付)
第10条 埋火葬許可書は、死亡届又は死産届を受理した本庁、又は支所で交付するものとする。
(受理及び不受理証明書の交付)
第11条 届書等にかかる受理及び不受理の証明書は、これを処理したところにおいて交付するものとする。
第4章 集計及び報告
(集計事務)
第12条 支所及び出張所における戸籍謄抄本等の交付に関する統計は前月分を翌月5日までに本庁に報告し、本庁で集計のうえ処理するものとする。
(報告事務等)
第13条 次の各号に掲げる事項については、本庁においてこれを行うものとする。
(1) 人口動態調査票の作成及び送付
(2) 犯歴事項通知等
(3) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知
(4) その他官公署に対する申請及び報告等
附則
1 この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
2 紋別市戸籍事務取扱規則(昭和45年規則第1号)は廃止する。
附則(平成元年規則第8号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成12年規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則11・一部改正)