○紋別市公用車管理規程
昭和45年9月5日
訓令第3号
注 令和2年2月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、市の所管に属する公用車の管理について必要な事項を定め、その管理の万全を期することを目的とする。
(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車であって、市が所有し、又は借り上げて運行の用に供するものをいう。
(2) 専用車 特定の業務に使用するため、特殊な構造及び設備を有する公用車(マイクロバスを含む。)をいう。
(3) 乗用車等 総務部庶務課で承認し、集中管理している公用車をいう。
(4) 専任車 市長等が専属的に使用する目的で配属した乗用車等をいう。
(5) 共用車 部課・局・所(以下「部課」という。)が共用して使用する乗用車等をいう。
(6) 配属車 特定の部課にその業務で使用するため配属した乗用車等をいう。
(管理の方法)
第3条 公用車を管理する者は、善良なる管理者の注意をもって、これを管理しなければならない。
(管理責任者)
第4条 市に車両管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、公用車の所属する課の課長をもって、これに充てる。
3 管理責任者は、公用車及び保管場所を管理し、その現状を把握し、保全整備及び燃料の消費状況を監督し、公用車の有効な活用について市長に対し責任を負うものとする。
(令2訓令2・一部改正)
(車歴簿)
第5条 管理責任者又は整備管理者において公用車の購入、廃車等異動があったときは、その都度車歴簿(別記様式第1号)を作成しなければならない。
第2章 整備管理
(整備管理者)
第6条 市に法第50条の規定により、公用車の点検及び整備並びに車庫の管理に関する事項を処理させるため、整備管理者を置く。
2 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第31条の4各号のいずれかに掲げる要件を備える職員のうちから市長が選任する。
3 整備管理者は、公用車の修理、点検及び整備並びに車庫の管理について管理責任者に対し、責任を負うものとする。
4 前項の整備管理者の職務を補助させるため、整備管理代務者を置くことができる。
(令2訓令2・一部改正)
(整備管理者の権限)
第7条 整備管理者は、管理責任者に対して、管理する公用車が法令で定める技術上若しくは保安上の基準に適合しなくなるおそれのある状況又は適合しない状況にあるときは、必要な整備を命じ、又はその使用を停止し、若しくは使用方法について制限することができる。
(令2訓令2・一部改正)
(整備記録簿)
第8条 整備管理者は、車両整備記録(別記様式第2号)を備え、公用車の整備状況等を明らかにしなければならない。
(令2訓令2・一部改正)
(公用車の点検)
第9条 公用車を運転する者(以下「運転者」という。)は、その運行の開始前において法第47条に基づく自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に従い運行前点検を実施しなければならない。
2 その日最初の運転者は、運行前点検表(別記様式第3号)又はこれに準ずるものを整備管理者に提出しなければならない。
3 運転者は、第1項の規定による運行前点検の結果、安全な運行に支障が生ずるおそれがあると認めたときは、安全運転管理者に報告するとともに、整備管理者の指示を受けなければならない。
(運行日誌)
第10条 運転者は、運転日誌(別記様式第4号)又はこれに準ずるものに毎日所定の事項を記載し、翌朝管理責任者の査閲を受けなければならない。
(公用車の格納)
第11条 運転者は、その業務が終了したときは、公用車を保管場所に格納し、管理責任者に報告しなければならない。ただし、業務その他の都合により公用車を保管場所に格納できないときは、管理責任者の指示を受けなければならない。
2 公用車は、常に清掃して保管場所に格納しなければならない。
3 保管場所内外の整頓及び清潔並びに火災、盗難等の予防に留意しなければならない。
4 車庫の鍵は、管理責任者又は整備管理者が保管するものとする。ただし、業務の都合によって運転者に保管させることを妨げない。
(令2訓令2・一部改正)
(公用車の修繕等)
第12条 公用車を修繕又は分解整備しようとする運転者は、整備管理者を経て公用車修理指示書(別記様式第5号)により上司の決裁を得て行わなければならない。
2 公用車部品の購入については、公用車用部品購入指示書(別記様式第6号)により上司の決裁を得て行わなければならない。
(燃料)
第13条 整備管理者は、常時燃料の節約に留意し、不当の使用を監督しなければならない。
2 運転者は、燃料を補給しようとするときは、整備管理者の指図を受けて必要量を補給し、燃料補給承認簿(別記様式第7号)に記載して翌朝管理責任者の査閲を受けなければならない。
第3章 安全運転管理
(安全運転管理者、副安全管理者等)
第14条 公用車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「法施行規則」という。)第9条の8第1項に定める台数以上の公用車が配置されている課に道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者の職務を補助させるため、法施行規則第9条の8第2項に定める台数以上の公用車が配置されている課に道交法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者を置く。
3 副安全運転管理者のほか、安全運転管理者の業務を補助する者を置くことができる。
(令4訓令1・一部改正)
(安全運転管理者の職務)
第15条 安全運転管理者は、安全な運転に必要な運行管理及び運転者の指導監督の職務を行う。
3 安全運転管理者は、公用車を運転する者に対し酒気帯び確認を行った結果を酒気帯び確認記録簿(別記様式第7号の2)により記録し、当該記録を1年間保存しなければならない。
(令4訓令1・一部改正)
(運転者の基準)
第16条 公用車を使用する場合の運転者(専用車運転者、専任車運転者を除く。)は、運転経験1年以上を有している一般職に属する職員及び公用車の運転を伴う職種の会計年度任用職員で、運転許可申請書(別記様式第8号)により所属部・局・所長の推薦を受け、安全運転管理者の許可を受けた者でなければならない。ただし、運転経験1年未満の者であっても特に認めた場合は、この限りでない。
3 運転者は、法令を遵守し、整備管理者及び安全運転管理者の指示に従い、常に整備保全と運転技術の向上に務め、事故の防止に万全を期さなければならない。
4 運転者が、公用車又は自家用車のいずれの運転の場合であっても道交法に違反したときは、安全運転管理者はその許可を取り消すことができる。
5 安全運転管理者は、前項の規定により運転許可を取り消したときは、所属部・局・所長を経て本人に通知するものとする。
6 第2項の運転許可証の交付を受けた者は、2月に1度運転免許証を所属部長又は所属課長に提示しなければならない。
(令2訓令2・一部改正)
第4章 運行管理
(公用車の使用基準)
第17条 公用車は、市の業務遂行上の用務のために使用するものとし、使用する際は、この訓令及び道路交通に関する法令等を遵守するとともに、交通の安全を確保し、最も効果的かつ経済的に使用しなければならない。
(マイクロバスの使用基準)
第18条 市が所有するマイクロバス(以下「公用バス」という。)は、公務の遂行を目的として使用するものとし、原則として個人又は団体からの要請に応じてこれを貸し出し、又は運送の用に供してはならない。
2 公用バスに職員以外の者を乗車させる場合は、使用課等の職員又は使用する市立小中学校の教職員が同乗しなければならない。
3 公用バスは、次の各号のいずれかに該当する場合に使用することができる。
(1) 市が処理すべき事務、事業に係る各種会議、研修、視察、調査等に参加し、又は従事する者を輸送する場合
(2) 市が主催する各種行事に参加し、又は従事する職員及び職員以外の者で市の依頼又は募集に応じて参加する者を輸送する場合
(3) 国又は公共団体若しくは公共的団体が主催する行事に参加する職員及び職員以外の者で市の依頼に応じて参加する者を輸送する場合
(4) 市への行政視察等に係る来庁者及び関係職員等を送迎する場合
(5) 条例、規則等で設置されている審議会、委員会等が、所掌事項に係る調査活動等に使用する場合
(6) 紋別市議会が議員の研修、視察、調査等に使用する場合
(7) 市が構成員となっている一部事務組合が、公務の遂行のために使用する場合
(8) 災害により被災した市民又は災害復旧等支援活動を行う者を輸送する場合
(9) その他庶務課長が特に必要と認める場合
(令2訓令2・一部改正)
(共用車及び公用バスの使用手続)
第19条 共用車及び公用バスを使用しようとする者は、グループウェアの公用車の予約画面により使用手続を行うものとする。
(配車の調整)
第20条 管理責任者は、必要に応じ使用日時を変更し、又は使用の承認を取り消すことができる。
(出張の取扱い)
第21条 公共交通機関の利用が困難である地域又は公共交通機関を利用すれば業務の遂行に著しく支障を生じるおそれのある場合の出張については、公用車の使用を認めるものとする。
2 公用車(公用バス及び専任車を除く。)を使用しようとする者は、公用車使用申請書を使用日の2日前までに管理責任者に提出しなければならない。
3 公用車は、次に定める範囲を超えて使用してはならない。ただし、庶務課長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 1日につきおおむね300キロメートルを超えて運行してはならない。ただし、交代の運転者がいる場合は、おおむね500キロメートルまで運行することができる。
(2) 午後10時から午前5時までの間は運転してはならない。
(令2訓令2・一部改正)
(事故処理等)
第22条 運転者は公用車使用中に交通事故を起こしたときは、直ちに緊急の措置を講ずるとともに、交通事故(違反)報告書(別記様式第12号)により報告しなければならない。
2 運転者が所属する部課長及び管理責任者は、前項の報告を受けたときは直ちに実情を調査し、関係部課長に報告するとともに、上司の指示を受けて運転者とともに誠意をもって関係人に対応し適切な事故処理をしなければならない。
(配属車取扱主任)
第23条 配属車の配置されている課に、配属車取扱主任を置く。
2 配属車の配置されている課の課長は、その所属職員で運転許可証の交付を受けている者の中から配属車取扱主任として1名を指名し、配属車の管理に努めなければならない。
3 配属車取扱主任は、担当配属車の清掃及び保管に留意しなければならない。
(使用の制限)
第24条 庶務課長は、災害の発生その他支障があると認めた場合は、乗用車等の使用を制限することができる。
(車両の運行の委託)
第25条 第16条第1項の規定にかかわらず、市長は契約により車両の運行を委託することができる。
(令3訓令2・追加)
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 紋別市役所車両管理規程(昭和31年規程第3号)は、廃止する。
附則(昭和46年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成7年訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年10月20日から施行する。
(乗用車等の集中管理規程の廃止)
2 乗用車等の集中管理規程(昭和46年訓令第2号)は、廃止する。
(乗用車等の集中管理規程の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による廃止前の乗用車等の集中管理規程第6条の規定により交付された運転許可証は、第16条第2項の規定により交付された運転許可証とみなす。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第7号)
この訓令は、平成25年6月6日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年7月15日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4訓令1・追加)
(令2訓令2・令4訓令8・一部改正)
(令3訓令2・全改)
(令4訓令8・一部改正)
(令4訓令8・一部改正)