○紋別市庁舎電気工作物保安規程
昭和42年5月18日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、電気事業法(以下「法」という。)第74条第3項で準用する法第52条第1項の規定に基づき電気工作物の工事、維持及び運用に関する基本的事項を定めることによって、電気工作物の保安確保に万全を期することを目的とする。
(保安業務の監督)
第2条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務の執行は、市長が総括管理し、電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)を総務部庶務課に配置して、その監督に当らせるものとする。
(主任技術者の職務)
第3条 主任技術者の保安監督の職務は、次の事項について行なうものとする。
(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の保守に関すること。
(4) 電気工作物の運転操作に関すること。
(5) 電気工作物の災害対策に関すること。
(6) 保安業務の記録に関すること。
(7) 保安用機材及び書類の整備に関すること。
2 主任技術者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行なわなければならない。
(従事者の義務)
第4条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者不在時の措置)
第5条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合に、その業務の代行を行なう者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 代務者は、主任技術者の不在時には、主任技術者に指示された職務を誠実に行なわなければならない。
(主任技術者の解任)
第6条 主任技術者が、次の各号のいづれかに該当する場合は解任することができるものとする。
(1) 病気により欠勤が長期にわたり、又は精神障害等により、保安の確保上不適当と認められたとき。
(2) 法令又はこの規程の定めるところに違反し、又は怠って保安の確保上不適当と認められたとき。
(保安教育)
第7条 主任技術者は、電気工作物の従事者に対し、保安上必要な知識及び技能の教育を行なわなければならない。
(保安に対する訓練)
第8条 主任技術者は、電気工作物の従事者に対し、災害その他電気事故が発生したときの保安上の措置について、必要に応じ実地指導訓練を行なうものとする。
(巡視、点検、検査)
第9条 電気工作物を常に通商産業省令で定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合するように保持し、さらに事故の未然防止をはかるため、次の各号に示す基準により巡視、点検、及び検査を行なうものとする。
(1) 通常巡視点検 主として運転中の施設を毎週1回以上点検する。
(2) 定期点検 主として施設の運転を停止し、別表第1に定める基準により点検する。
(3) 検査 主として施設の運転を停止し、別表第1に定める基準により測定試験する。
第10条 巡視、点検及び検査の基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するように維持するものとする。
(事故の再発防止)
第11条 事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ、臨時に精密検査を行ない、その原因を究明し、再発防止に遺憾ないよう措置するものとする。
(運転又は操作等)
第12条 主任技術者は、平常時及び事故その他異状時におけるしゃ断器、開閉器、その他の機器の操作の順序、方法について定めておかなければならない。
2 主任技術者又は代務者は、事故その他異状が発生した場合には、札幌通産局長に対して、発生を知った時から48時間以内に電話電報等により報告するとともに、発生を知った日から起算して30日以内に別表第3及び第4により報告し又は指示を受け、適切な応急措置をとらなければならない。
3 受電用しゃ断器の操作にあたっては、北海道電力(株)紋別営業所に連絡して行なうものとする。
(防災体制)
第13条 非常災害時その他の災害にそなえて電気工作物の保安を確保するために、適切な措置をとることができるような体制を整備しておくものとする。
第14条 非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督は、主任技術者が行なうものとする。
2 主任技術者は、災害等の発生に伴い危険が認められる場合は、直ちに送電を停止することができるものとする。
(記録)
第15条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は別表第2から第4に定めるところにより記録し、これを3年間保存しなければならない。
2 主要電気機器の保修記録は、別表第5により記録し、必要な期間保存しなければならない。
(責任の分界点)
第16条 北海道電力株式会社の設置する電気工作物と保安上の責任分界点は、紋別汐見配電線路第2号柱に設置する油入開閉器の電源側ターミナルとする。
(危険の表示)
第17条 主任技術者は受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するよう表示を設けなければならない。
(測定器具類の整備)
第18条 主任技術者は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類を整備し、これを保管しなければならない。
(書類等の整備)
第19条 主任技術者は、電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱い説明書等及び関係官庁電気事業者等に提出した書類等の主要文書については、その写を必要な期間保存しなければならない。
(細則の制定)
第20条 この訓令を実施するため、必要と認められる場合には、別に細則を制定するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1
定期点検及び測定試験の基準
| 点検 | 測定試験 |
変電所及び受電設備 | 各種機器について 年1回 | 絶縁抵抗測定 年1回 接地抵抗測定 年1回 保護継電器試験 年1回 計器較正 2年1回 制御装置動作試験 年1回 蓄電池の比重、液温、各電池の電圧測定 月1回 |
配電設備 | 各種工作物について 年1回 | 絶縁抵抗測定 年1回 接地抵抗測定 年1回 |
負荷設備 | 主要電動機 3ケ月1回 その他電動機 6ケ月1回 その他の機器 1年1回 配線関係 1ケ月1回 | 絶縁抵抗測定 年1回 接地抵抗測定 年1回 |