○紋別市開基100年記念事業事務局規程

昭和53年1月26日

訓令第1号

(設置)

第1条 紋別市開基100年記念事業の実施に関する事務を処理するため、紋別市開基100年記念事業事務局(以下「事務局」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 記念事業の総合企画及び連絡調整に関すること。

(2) 記念式典及び記念行事に関すること。

(3) その他記念事業の推進に関し必要と認めること。

(組織)

第3条 事務局は、総務部に直属する。

2 事務局に事務局長、事務局次長及びその他必要な職員を置く。

3 事務局長は上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

4 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときはこれを代理する。

5 職員は上司の命を受けて、事務を処理する。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、昭和53年1月26日から施行する。

紋別市開基100年記念事業事務局規程

昭和53年1月26日 訓令第1号

(昭和53年1月26日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第6章 その他
沿革情報
昭和53年1月26日 訓令第1号