○紋別市開基100年記念事業事務局規程
昭和53年1月26日
訓令第1号
(設置)
第1条 紋別市開基100年記念事業の実施に関する事務を処理するため、紋別市開基100年記念事業事務局(以下「事務局」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 記念事業の総合企画及び連絡調整に関すること。
(2) 記念式典及び記念行事に関すること。
(3) その他記念事業の推進に関し必要と認めること。
(組織)
第3条 事務局は、総務部に直属する。
2 事務局に事務局長、事務局次長及びその他必要な職員を置く。
3 事務局長は上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
4 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときはこれを代理する。
5 職員は上司の命を受けて、事務を処理する。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、昭和53年1月26日から施行する。