○紋別市統計調査条例
昭和29年10月1日
条例第44号
(目的)
第1条 この条例は、市勢の実態を明らかにするために必要な統計調査(以下「調査」という。)を行い、もって的確な市政運営の基礎資料を得ることを目的とする。
(統計調査の実施)
第2条 市長は、調査を行う場合は、あらかじめその目的、事項、期日、方法その他必要な事項を定め、これを告示しなければならない。
(申告の義務)
第3条 市長は、この条例による調査を行うため、人又は法人その他の団体に対して申告を命ずることができる。
2 前項の規定により申告を命ぜられた者が、営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者若しくは成年被後見人である場合又は法人その他の団体である場合には、その法定代理人又は法人その他の団体を代表する者が、本人に代わって又は本人を代表して申告しなければならない。
(調査区域並びに調査員及び指導員)
第4条 市長は、調査のために必要があるときは、調査区を設けて調査員を置くことができる。
2 調査員は、市長の指揮監督を受けて、担当区域内の調査に関する事務に従事する。
3 調査員は、市長が委嘱又は解嘱する。
4 調査員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号による非常勤の職員とする。
第5条 市長は、調査のため必要があるときは指導員を置くことができる。
2 指導員は、市長の指揮監督を受けて調査員の調査事務の執行を指導する。
3 指導員は、市長が委嘱又は解嘱する。
4 指導員の身分については、前条第4項の規定を準用する。
(実地調査)
第6条 この調査に関する事務に従事する職員、調査員及び指導員は、調査のために必要な資料の提供を求め、若しくは関係者に対し質問することができる。この場合には、その職務に関する証票を示さなければならない。
(秘密の保護)
第7条 調査のため集められた調査票は、統計上の目的以外に使用し又は使用させてはならない。ただし、市長が必要と認めて承認を与えたものについてはこの限りでない。
2 何人も前項の規定による場合の外、調査の結果知り得た人又は法人その他の団体の秘密に属する事項を、他に漏らし、又は窃用してはならない。
(調査票等の管理)
第8条 市長は、調査によって集められた調査票その他の関係書類を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
(調査結果の公表)
第9条 市長は、調査の結果を速やかに公表しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたものは、この限りでない。
(表彰)
第10条 市長は、市の統計事務について功労が顕著なる者に対して表彰することができる。
2 表彰について必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定により申告を命ぜられた場合に申告をせず又は虚偽の申告をした者
(2) 第3条の規定により申告を命ぜられた場合に正当な理由なくして申告を遅らせ調査に重大な支障を与えた者
(3) 第3条の規定により申告を求められた調査につき申告を妨げた者
(4) 第6条の規定による調査資料を提供せず、若しくは虚偽の調査資料を提供し、又は質問に対し虚偽の陳述をした者
(5) この調査の事務に従事する者、又はその他の者で調査の結果を故意に真実に反するようにした者
(6) この調査に従事する者又はこの調査に従事する職にあった者で、第7条の規定に違反した者
(令7条例9・一部改正)
(市長への委任)
第12条 この条例に定めるものの外、調査の実施に関し必要な事項は市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第16号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第6号)
この条例は、平成4年5月7日から施行する。
附則(平成12年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為に対する処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮は、それぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(令7条例9・一部改正)