○紋別市広報発行規則

昭和37年6月14日

規則第15号

(目的)

第1条 市行政その他必要と認める諸般の事項を市民に周知させるため、広報「もんべつ」(以下「広報」という。)を発行する。

(広報の発行日)

第2条 広報は毎月1日に発行する。ただし、時宜により臨時に発行し、又は休刊することがある。

(発行の担当)

第3条 広報の発行は、総務部企画調整課において担当する。

(掲載事項)

第4条 広報に掲載する事項は次のとおりとする。

(1) 議会についての事項

(2) 重要行政事務についての事項

(3) 市民に周知徹底させるべき必要な事項

(4) 市政に対する正しい民意の反映についての事項

(5) その他、市長が必要と認める事項

2 前項のほか、他官公庁から登載の依頼あったもので、必要と認めたものは、これを登載することができる。

(広報の配布)

第5条 広報は、1世帯に1部を無料で配布する。

2 前項のほか、特に希望する者には、配布することができる。

(広報委員)

第6条 広報などの編集資料をしゅう集、掲載内容の企画、調整のため、各課所及び必要と認めるところに、広報委員をおくものとする。

2 広報委員は、市長が任命又は委嘱する。

(資料のしゅう集・調整)

第7条 課所内の広報に掲載すべき事項は、各担当係長が取りまとめ、広報委員の承認を受け、毎月10日までに企画調整課に送付しなければならない。

2 広報委員は、課所内の広報に掲載すべき事項の総合的な調整を図り、市民が分かりやすい、より効果的な広報業務を推進するものとする。

(広報委員会議)

第8条 総務部長は、連絡調整のため必要に応じ、広報委員会議を招集することができる。

(広報編集企画委員会)

第9条 広報紙などの内容充実を図るため編集内容などの企画、研究のため、広報編集企画委員会(以下「委員会」という。)をおくものとする。

2 委員会の委員は、市長が広報委員の中から任命するものとし、任期は1年以内とする。

3 総務部長は、定例又は必要に応じ、委員会を招集することができる。

(掲載事項の決定)

第10条 発行担当者は、前条の規定により資料を受けたとき、その緩急軽重により取捨せん択して掲載順序を定め、市長の決裁を受けて発行するものとする。

(広報モニター)

第11条 広報が市民に理解され、活用されているかどうか広く市民の意見を聞くため、広報モニターを採用することができる。

2 広報モニターの委嘱及び必要なことについては別に市長が定める。

(その他)

第12条 前各条に定めるもののほか、広報の発刊について必要な事項は、その都度市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 紋別市広報発行に関する規程(昭和31年4月13日規程第1号)は廃止する。

(昭和43年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年6月11日から適用する。

(昭和44年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

紋別市広報発行規則

昭和37年6月14日 規則第15号

(平成10年4月6日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第6章 その他
沿革情報
昭和37年6月14日 規則第15号
昭和43年12月30日 規則第36号
昭和44年10月24日 規則第14号
昭和54年4月13日 規則第6号
平成元年7月1日 規則第10号
平成7年9月13日 規則第21号
平成10年4月6日 規則第14号