○紋別市広報発行規則
昭和37年6月14日
規則第15号
(目的)
第1条 市行政その他必要と認める諸般の事項を市民に周知させるため、広報「もんべつ」(以下「広報」という。)を発行する。
(広報の発行日)
第2条 広報は毎月1日に発行する。ただし、時宜により臨時に発行し、又は休刊することがある。
(発行の担当)
第3条 広報の発行は、総務部企画調整課において担当する。
(掲載事項)
第4条 広報に掲載する事項は次のとおりとする。
(1) 議会についての事項
(2) 重要行政事務についての事項
(3) 市民に周知徹底させるべき必要な事項
(4) 市政に対する正しい民意の反映についての事項
(5) その他、市長が必要と認める事項
2 前項のほか、他官公庁から登載の依頼あったもので、必要と認めたものは、これを登載することができる。
(広報の配布)
第5条 広報は、1世帯に1部を無料で配布する。
2 前項のほか、特に希望する者には、配布することができる。
(広報委員)
第6条 広報などの編集資料をしゅう集、掲載内容の企画、調整のため、各課所及び必要と認めるところに、広報委員をおくものとする。
2 広報委員は、市長が任命又は委嘱する。
(資料のしゅう集・調整)
第7条 課所内の広報に掲載すべき事項は、各担当係長が取りまとめ、広報委員の承認を受け、毎月10日までに企画調整課に送付しなければならない。
2 広報委員は、課所内の広報に掲載すべき事項の総合的な調整を図り、市民が分かりやすい、より効果的な広報業務を推進するものとする。
(広報委員会議)
第8条 総務部長は、連絡調整のため必要に応じ、広報委員会議を招集することができる。
(広報編集企画委員会)
第9条 広報紙などの内容充実を図るため編集内容などの企画、研究のため、広報編集企画委員会(以下「委員会」という。)をおくものとする。
2 委員会の委員は、市長が広報委員の中から任命するものとし、任期は1年以内とする。
3 総務部長は、定例又は必要に応じ、委員会を招集することができる。
(掲載事項の決定)
第10条 発行担当者は、前条の規定により資料を受けたとき、その緩急軽重により取捨せん択して掲載順序を定め、市長の決裁を受けて発行するものとする。
(広報モニター)
第11条 広報が市民に理解され、活用されているかどうか広く市民の意見を聞くため、広報モニターを採用することができる。
2 広報モニターの委嘱及び必要なことについては別に市長が定める。
(その他)
第12条 前各条に定めるもののほか、広報の発刊について必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 紋別市広報発行に関する規程(昭和31年4月13日規程第1号)は廃止する。
附則(昭和43年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年6月11日から適用する。
附則(昭和44年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第14号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。