○紋別市総合計画策定委員会規程
昭和43年8月29日
訓令第5号
(設置)
第1条 市行政の総合的企画に関し、必要事項の調査及び計画案策定のため、紋別市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の命を受けて、次の各号に掲げる事項の調査及び原案の策定を行なう。
(1) 市総合計画に必要な調査に関すること。
(2) 市総合計画の基本構想に関すること。
(3) 市総合計画の基本計画及び実施計画に関すること。
(4) その他市総合計画に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の職にある者をもって組織し、市長が任命する。
副市長、教育長、総務部長、総務部次長、市民生活部長、保健福祉部長、産業部長、建設部長、技監、水道部長、行財政改革推進室長、行財政改革推進室次長、広域病院開設準備室長、観光交流推進室長、まちづくり推進室長、まちづくり推進室次長、広域公園推進室長、教育部長、議会事務局長、消防長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会の委員長には、副市長をもって充て、副委員長には委員長が指名する委員をもって充てる。
(専門部会)
第5条 委員会は、第2条に掲げる事項を促進するため、補助機関として総合部会、総務防災部会、生活福祉部会、産業振興部会、都市環境部会、教育文化部会の専門部会を設ける。
2 専門部会の構成は、部長、課長、係長、その他これらと同等の職にある者のうちから委員長が指名する。
3 専門部会には、部会長及び副部会長を置き、部会長は部長職から、副部会長は、部課長職からそれぞれ部会で選任する。
4 部会長は、必要に応じ会議を開き、会議を主掌する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長事故あるときは、その職を代理する。
6 部会長は、必要あるときは、部会員以外の者の出席を求めることができる。
(会議)
第6条 委員会は、必要の都度、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
(事務局)
第7条 委員会の事務を処理するため事務局を総務部企画調整課に置く。
2 事務局に事務局長、事務局次長及びその他の職員を置く。
3 事務局長には総務部長を、事務局次長には企画調整課長をもって充てる。
4 事務局長は、委員長の命を受けて事務局の業務を総括し、その所属職員を指導監督する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成8年訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成8年6月18日から適用する。
附則(平成9年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年訓令第4号)
この訓令は、平成13年5月30日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年訓令第18号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定は、平成18年10月11日から施行する。
附則(平成22年訓令第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。