○紋別市総合計画審議会条例
昭和44年7月26日
条例第22号
(設置)
第1条 紋別市の総合計画を策定するため、市長の附属機関として紋別市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて紋別市総合計画について審議し、または意見を具申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は委員40名以内をもって組織する。
2 委員は知識経験を有する者の中から市長が委嘱する。
3 委員の任期は紋別市総合計画の答申をもって満了する。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き委員の互選とする。
2 会長は、議事その他会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。
(顧問及び参与)
第5条 審議会に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は市長が委嘱する。
3 顧問及び参与は審議会に参画する。
(会議)
第6条 審議会は会長が招集する。
2 審議会は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 審議会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会に部会長を置き部会委員の互選とする。
3 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指定した部会委員が部会長の職務を代理する。
4 専門部会の会議は第6条の規定を準用する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。