○紋別市電子計算組織の管理運営及びデータ保護に関する規程
平成3年3月12日
訓令第3号
注 令和4年7月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、紋別市(以下「市」という。)の電子計算組織に係る管理運営及びデータ保護について必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子計算組織 電子計算機及び端末機等を使用し、与えられた一連の処理手順に従って事務を処理する組織をいう。
(2) 電算処理 電子計算組織を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、専ら文書を作成し、又は文書図面の内容を記録するための処理を除く。
(3) 記録媒体 電算処理をする事務に使用する磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずるもので、かつ情報が記録されているものをいう。
(4) 磁気媒体 磁気ディスク、磁気テープ等磁気による情報記憶装置をいう。
(5) データ 電算処理に係る入出力帳票及びパンチカード、紙テープ、マークカード、磁気テープ、磁気ディスク、磁気ドラム及びその他媒体に記録されているものをいう。
(6) 電子計算機室 電子計算機が設置されている場所及び磁気媒体が保管されている場所をいう。
(処理事務の範囲)
第3条 電算処理をすることができる事務は、市が処理し、管理し、又は執行する事務の範囲内とし、記録する情報は市の行政目的に照らし必要最小限度のものとする。
第2章 電子計算組織管理運営委員会
(設置)
第4条 電子計算組織の適正かつ効率的な管理運営を図るため、紋別市電子計算組織管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第5条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 電子計算組織の管理運営に関すること。
(2) 電算処理適用業務の審査に関すること。
(3) 電算処理に使用する機器の設置に関すること。
(4) 電算処理の年間計画の承認に関すること。
(5) その他電子計算組織の管理又は運営に必要な重要事項に関すること。
(組織)
第6条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務部長をもって充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 別表第1に掲げる職にある者
(2) その他市長が適当と認める者
(委員長)
第7条 委員長は、会務を統理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞くことができる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第9条 委員会に、第5条に掲げる事項を調査審議させるため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は委員長が指名する者をもって組織する。
3 前2項に定めるもののほか、専門部会の組織運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務部庶務課において行う。
第3章 データ保護のための管理運営
(データ保護管理者等)
第11条 データの保護及び電子計算機組織に関する総合的管理を行うためデータ保護総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置き、総務部長をもって充てる。
2 部のデータを適正に保護し、及び管理するため、部にデータ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、当該部の長をもって充てる。
3 保護管理者の事務の一部を取り扱わせるため、データ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、庶務課長及び電算処理に係る業務を所掌する課の長(以下「業務主管課長」という。)をもってこれに充てる。
(データ保護管理者等の業務)
第12条 総括管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) データの保護及び電子計算組織の総合的な管理に関すること。
(2) 電子計算機室及びデータ保管施設等の総合的な管理及び保安に関すること。
2 保護管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) データの保護及び端末機等の管理、調整に関すること。
(2) その他部内の電子計算機及びデータ保管施設等の管理、保安に関すること。
3 取扱責任者は、保護管理者の命を受け、課における次に掲げる業務を行うものとする。
(1) データ及び電算処理に必要な仕様書類(以下「仕様書」という。)の保護並びに安全管理に関すること。
(2) 端末機等の使用に係るデータの保護及び機器の管理に関すること。
(3) その他課内のデータ保護及び管理に関し必要なこと。
(記録媒体の管理)
第13条 記録媒体の管理は、庶務課長がこれを行う。ただし、端末機で使用している記録媒体のうち、保護管理者が指定したものについては、業務主管課長が行うものとする。
2 記録媒体及びデータの取扱いは、庶務課情報管理係の職員及び前項ただし書による業務主管課長が指定する職員が行うものとする。
3 庶務課長は、記録媒体の作成から廃棄に至るまでの記録を別記第1号様式の整理台帳に記録しなければならない。
(仕様書の管理)
第14条 仕様書は、庶務課長が所定の場所に保管するとともにこれを部外者の閲覧に供し、若しくは複写し、又は外部へ持ち出すときは保護管理者の承認を得なければならない。
(入出力帳票の管理)
第15条 取扱責任者は、電算処理に係る入出力帳票を的確に管理しなければならない。
2 取扱責任者は、電算処理された入出力帳票が不用となったときは、速やかに裁断、焼却等の復元できない方法によって処分しなければならない。
3 データを記録している入出力帳票及び媒体の受払については、別記第2号様式の受払書をもって行うものとし、その処理経過を明らかにしなければならない。
(電子計算機の操作)
第16条 電子計算機の操作については、原則として庶務課長が定めた作業計画表に従って行い、その実績を記録するものとする。
2 電子計算機の操作は、庶務課情報管理係の職員及び庶務課長の指示又は承認を受けた者が原則として複数で行なうものとする。
(端末機の管理)
第17条 端末機の管理は、端末機が設置されている当該取扱責任者がこれを行うものとする。
2 取扱責任者は端末機を取り扱う職員(以下「端末取扱者」という。)を所属職員のうちから指定し、その氏名を庶務課長に通知しなければならない。
3 保護管理者は、端末取扱者に識別することができる暗証番号を付与するなど、端末機の使用状況の把握に努めるとともにデータ管理のための必要な措置を講じるものとする。
(検索等の制限)
第18条 保護管理者は、端末機を利用して検索、入力又は出力することができるデータの内容を、その業務の執行に必要な事項に限定するよう措置を講じるものとする。
第4章 データの利用及び提供
(データの利用)
第19条 保護管理者は、他の部の所管事務に関するデータを利用しようとするときは、別記第3号様式の申請書により、データを所管する部の保護管理者の承認を得たうえ、この正本を総括管理者に送付しなければならない。
2 前項のデータを利用しようとする保護管理者は、承認を受けた目的以外にデータを利用してはならない。
(データの外部提供に伴う協議)
第20条 データを外部へ提供しようとするときは、当該業務主管部の長はあらかじめ別記第4号様式の協議書により、総括管理者に協議のうえ、市長の承認を受けなければならない。
第5章 電子計算機室の管理及び保安
(電子計算機室の管理)
第21条 電子計算機室は、庶務課長が管理するものとする。
2 電子計算機室に入室するときは、暗証番号カードの交付を受けなければならない。
(保安上の措置)
第22条 保護管理者は、失火その他の災害に備えて、電子計算機室等に必要な保安措置を講じるものとする。
2 保護管理者は、事故発生時の対策を定めるとともに、その内容を担当職員に熟知させるものとする。
第6章 業務の委託
(委託に伴う措置事項)
第23条 電算処理を外部に委託する場合は、データの漏えい、滅失、き損等を防止するため、委託契約書に次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) データ機密保護に関する事項
(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(3) 指示目的以外の使用及び第3者への提供の禁止に関する事項
(4) データの複写及び複製の禁止に関する事項
(5) 事故発生時における報告業務に関する事項
(6) 立入検査の実施に関する事項
(7) マスターテープ等の所有権の帰属に関する事項
(8) 前各号の定めに違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項
第7章 補則
(電子計算機の設置等に伴うデータ保護の協議)
第24条 電子計算機を設置し、更新し、又は増設しようとする当該業務所管部の長は、当該設置、更新、又は増設に伴うデータの保護に関し、あらかじめ別記第5号様式の協議書により、総括管理者に協議しなければならない。
(業務開発等の手続き)
第25条 保護管理者は、その所管する業務について新規に電算処理をしようとするとき、又は処理業務の内容を変更するときは、別記第6号様式の申請書を総括管理者に提出しなければならない。ただし、軽易な処理又は内容の変更等について総括管理者が認めるときはこの限りでない。
(年間業務計画)
第26条 保護管理者は、その所管する業務について、翌年度に処理する業務の年間計画を別記第7号様式の計画書により総括管理者に提出しなければならない。
(委任)
第27条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成3年2月12日から適用する。
附則(平成3年訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成6年訓令第12号)
この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成8年訓令第11号)
この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行し、平成9年7月28日から適用する。
附則(平成10年訓令第6号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第17号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月11日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(令和4年訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年7月15日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第6条関係)
市民生活部長 |
保健福祉部長 |
産業部長 |
建設部長 |
水道部長 |
教育部長 |
庶務課長 |
財政課長 |
企画調整課長 |
税務課長 |
市民課長 |
生活課長 |
健康推進課長 |
高齢者福祉課長 |
社会福祉課長 |
会計課長 |
学務課長 |
図書館長 |
水道部管理課長 |
(令4訓令8・一部改正)
(令4訓令8・一部改正)
(令4訓令8・一部改正)
(令4訓令8・一部改正)
(令4訓令8・一部改正)
(令4訓令8・一部改正)
(令4訓令8・一部改正)