○紋別市情報公開・個人情報保護審査会規則
平成10年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、紋別市情報公開条例(平成9年条例第26号)第14条の規定に基づき、紋別市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の互選等)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議の招集等)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となって会議を運営する。
2 会議の招集は、緊急かつ止むを得ない場合を除き、事前に調整期間を設けることを原則とする。
3 審査会は、委員の過半数の出席により会議を開くことができる。この場合、出席できない委員からあらかじめ了承を得ておくものとする。
4 会議の議事は、出席委員の合意で決しなければならない。
5 第1項の規定にかかわらず、止むを得ない事情により会長が出席できないときは、あらかじめ会議において指名する委員がその会議を運営する。
(会議の非公開)
第4条 審査会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務部庶務課において行う。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営等に関する必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成15年規則第24号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。