○紋別市情報公開条例

平成9年12月17日

条例第26号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、市民の公文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、公文書の公開等に関し必要な事項を定めることにより、市民の市政への参加をより一層推進するとともに、市政の公正な運営を確保し、もって、開かれた市政の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム、ビデオテープ及び録音テープであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が管理、保管しているものをいう。

(3) 公文書の公開 実施機関が公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は公文書の写し(フィルム、ビデオテープ及び録音テープを除く。)を交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を求める市民の権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即し適正に使用しなければならない。

(公文書の公開を請求できるもの)

第5条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対して公文書(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書に限る。)の公開を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体

(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内の学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公文書の件名又は内容その他の公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公開請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、前条の規定による請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に当該公開請求に係る公文書を公開する旨又は公開しない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による決定をしたときは、当該決定に係る公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、速やかにその内容を書面により通知しなければならない。

3 前項の場合において、実施機関は、公文書を公開する旨の決定をしたときにあっては公開の場所及び日時を、公文書を公開しない旨の決定(第10条の規定による公文書の一部を公開しない旨の決定を含む。以下この項において同じ。)をしたときにあってはその理由を前項の書面に付記しなければならない。ただし、公文書を公開しないことの旨の決定をした場合において当該公文書の全部又は一部について公開が可能となる時期が明らかであるときは、併せてその旨を付記しなければならない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、同項の期間をその満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、延長する期間及びその理由を速やかに書面により通知しなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。

(公開の実施)

第8条 公文書の公開は、実施機関が前条第2項の規定による通知の際に指定する日時及び場所において行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により公文書を公開する場合において、当該公文書が汚損し又は破損するおそれがあると認められるときその他相当の理由があるときは、当該公文書の写しにより公文書の公開をすることができる。

(公開しないことができる公文書)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書を公開しないことができる。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条第1号ハに規定する公務員等をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために公開することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動から生じ、又は生ずるおそれのある支障から市民生活を保護するために公開することが必要であると認められる情報

 その他公開することが公益上必要であると認められるもの

(3) 公開することにより人の生命、身体又は財産等の保護、その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められるもの

(4) 市の機関内部若しくは機関相互間又は市と国他の地方公共団体その他公共的団体(以下「国等」という。)との間における検討、協議、調査研究等の意思形成過程に関する情報であって、公開することにより市の意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの

(5) 市又は国等の機関が行う検査、監査、入札の予定価格、試験の問題及び採点基準、交渉の方針、争訴の処理方針、不動産買収の計画、職員身分の取扱いその他の市又は国等が行う事務事業に関する情報であって、公開することにより市の行政の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずると認められるもの

(6) 市と国等との間における協議、依頼等により作成し、又は取得した情報で、公開することにより国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうと認められる情報

(令5条例6・一部改正)

(公文書の部分公開)

第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報を記録されている部分がある場合において、その部分を容易に分離することができ、かつ、当該公開請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、非公開情報が記録されている部分を除いて当該公文書を公開しなければならない。

(公文書の任意的公開)

第11条 実施機関は、第5条の規定により公開請求をすることができるもの以外のものから公文書の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

(費用の負担)

第12条 この条例の規定による公文書の公開に係る手数料は無料とする。ただし、公文書の写しを交付する場合における当該写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第12条の2 公開請求に係る決定又は不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(救済手続)

第13条 実施機関は、公開請求に係る決定又は不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、紋別市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第7条第5項の第三者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(紋別市情報公開・個人情報保護審査会)

第14条 情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、紋別市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(3) 紋別市個人情報保護法施行条例(令和5年条例第5号)第5条の規定による諮問に応じ、調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ、調査審議すること。

3 審査会は、前項に掲げる事項のほか、情報公開制度及び個人情報保護制度に係る重要な事項について、実施機関に意見を述べることができる。

4 審査会は、市長が委嘱する委員3人以内をもって組織する。

5 審査会の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 審査会は、その所管事務を遂行するため必要があると認められるときは、審査請求人、実施機関の職員その他の関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から資料の提出を求めることができる。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(令5条例6・令5条例13・一部改正)

(審査会に係る手数料)

第14条の2 審査会に係る行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において読み替えて準用する同法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料については、紋別市行政不服審査条例(平成28年条例第6号)第3条に規定する紋別市行政不服審査会に係る手数料の例による。

(令5条例6・追加)

(他の制度等との調整)

第15条 この条例は、他の法令等の規定により、閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付の手続が定められている公文書については、適用しない。

2 この条例は、図書館その他の市の施設において一般の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。

(情報の提供)

第16条 実施機関は、この条例による公文書の公開のほか、市政に関する情報を市民に積極的に提供するよう努めるものとする。

(公文書の目録等の作成)

第17条 実施機関は、公文書の検索に必要な目録等の資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第18条 市長は、毎年1回、この条例の実施状況について公表するものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(適用公文書)

2 この条例は、次の各号に掲げる公文書について適用する。

(1) 平成9年4月1日以降に作成し、又は取得した公文書

(2) 平成9年3月31日以前に作成し、又は取得した公文書で、保存期間が永年と定めているもののうち、公開のための整理が終わったものとして実施機関が指定したもの

(平成15年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、附則第5条の改正規定は、平成16年1月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

紋別市情報公開条例

平成9年12月17日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)