○紋別市行政手続条例施行規則
平成9年4月7日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、紋別市行政手続条例(平成9年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(1) 行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
(2) インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
(令8規則14・追加)
(令8規則14・旧第3条繰下)
附則
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(令和8年規則第14号)
この規則は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。