○紋別市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成10年12月16日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の一部を、紋別市に属する執行機関の補助職員及び執行機関の管理する機関の職員に補助執行させることについて定めることを目的とする。

(補助執行事務)

第2条 市長は、別表第1の左欄に掲げる事務を同表の右欄に掲げる職員に補助執行させるものとする。

(専決事項)

第3条 前条に掲げる事務に係る専決事項の範囲は、紋別市事務専決規程(昭和36年訓令第4号)第4条の規定を準用する。

(協議)

第4条 前2条の規定により補助執行する者は、各条に規定する事項であって特に重要若しくは異例と認められるもの又は疑義がある場合には、あらかじめ市長と協議しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成22年規則第31号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、この規則による改正後の紋別市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則第3条及び別表(教育委員会に係る部分に限る。)の規定は適用せず、この規則による改正前の紋別市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則第3条、第4条及び別表(教育委員会に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

別表第1(第2条関係)

補助執行事務

補助執行者

1 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3第1項に規定する教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に関する事務

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4第1項に規定する総合教育会議に関する事務

3 一般会計の教育費に係る支出負担行為及び支出命令に関する事務

4 所管に係る諸収入の調定、納入通知及び収納金の引継ぎに関する事務

5 所管に係る公有財産の取得に関する事務

6 所管に係る国、北海道等の支出金の申請、請求、報告等に関する事務

教育委員会事務局の職員

1 一般会計の議会費に係る支出負担行為及び支出命令に関する事務

2 所管に係る諸収入の調定及び納入通知に関する事務

議会事務局の職員

1 一般会計の選挙費に係る支出負担行為及び支出命令に関する事務

2 所管に係る諸収入の調定及び納入通知に関する事務

3 所管に係る国、北海道等の支出金の申請、請求、報告等に関する事務

選挙管理委員会事務局の職員

1 一般会計の監査委員費に係る支出負担行為及び支出命令に関する事務

2 所管に係る諸収入の調定及び納入通知に関する事務

監査事務局の職員

1 一般会計の農業委員会費に係る支出負担行為及び支出命令に関する事務

2 所管に係る諸収入の調定及び納入通知に関する事務

3 所管に係る国、北海道等の支出金の申請、請求、報告等に関する事務

農業委員会事務局の職員

紋別市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成10年12月16日 規則第26号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第2章
沿革情報
平成10年12月16日 規則第26号
平成22年10月28日 規則第31号
平成27年3月30日 規則第12号