○紋別市職員事務引継規程

平成6年1月17日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 職員の事務引継については、法令その他の規定によるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「上司」とは、課長職以上の者にあっては市長、係長以下の者にあっては部長をいう。

(後任者への事務引継)

第3条 職員が退職、休職又は転任した場合には、前任者は、その発令の日から5日以内にその担任する事務を後任者に引継がなければならない。

(代理者への事務引継)

第4条 後任者に引継ぐことができない事情があるときは、上司の指定する者(以下「代理者」という。)に引継がなければならない。

2 代理者は、後任者に引継ぐことができるようになったときは、直ちに引継がなければならない。

(自ら引継ぎできない場合の措置)

第5条 職員が死亡その他の事情により自ら引継ぎをすることができないときは、上司の指示による。

(事務引継の方法及び事項)

第6条 引継ぎは、事務引継書(別記第1号様式)によりこれを行い、その結果を事務引継報告書(別記第2号様式)により上司に報告しなければならない。ただし、係員の引継ぎは、上司の承認を得て口頭によりこれを行うことができる。

2 事務引継書に記載する事項は、概ね次のとおりとする。

(1) 担任事務の項目並びにその経過、現況、方針及び意見

(2) 各引継書類及び帳簿の目録

(3) その他必要事項

3 第1項の規定により事務引継書にて引き継いだ場合は、事務引継報告書を庶務課長に提出しなければならない。

(令5訓令1・一部改正)

(分掌事務改正等に伴う引継ぎ)

第7条 前4条の規定は、分掌事務の改正等による引継ぎの場合にこれを準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年7月15日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年3月24日から施行する。

(令4訓令8・一部改正)

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(令4訓令8・令5訓令1・一部改正)

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紋別市職員事務引継規程

平成6年1月17日 訓令第1号

(令和5年3月24日施行)