○紋別地区消防組合事務連絡室設置規則
昭和48年7月2日
規則第15号
(設置)
第1条 紋別市事務分掌条例(平成10年条例第1号)第3条の規定により、紋別地区消防組合(以下「消防組合」という。)との事務連絡等を行なうため、紋別地区消防組合事務連絡室(以下「消防組合事務連絡室」という。)を設ける。
(所掌事務)
第2条 消防組合事務連絡室は、消防組合との事務連絡等に関連する事項を所掌する。
(組織)
第3条 消防組合事務連絡室に室長、および必要な職員を置く。
2 室長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 職員は、室長の命を受けて事務に従事する。
(補則)
第4条 前各条に定めるもののほか、必要な事項は、そのつど市長が定める。
附則
この規則は、昭和48年7月2日から施行する。
附則(平成10年規則第14号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。