○紋別市選挙公報発行規程

昭和57年5月24日

選管規程第2号

(選挙公報の様式)

第1条 紋別市選挙公報発行条例(昭和57年条例第12号。以下「条例」という。)第2条(選挙公報の発行)の規定による選挙公報は、別記第1号様式に準ずるものとする。

(掲載文の申請期限の告示)

第2条 紋別市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、選挙期日の告示があった後、直ちに条例第3条(掲載分の申請)の規定による申請の期限を別記第2号様式により告示するものとする。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が条例第3条(掲載文の申請)の規定による申請をしようとするときは、別記第3号様式の申請書に、委員会の交付する別記第4号様式の用紙に記載した掲載文及び写真(白黒の写真をいう。以下同じ。)を添えて、郵便によることなく直接委員会に提出しなければならない。

(掲載文の書き方)

第4条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならない。

2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定の適用を受けた場合においては通称)並びに候補者の年齢及び所属党派以外は記載することができない。

3 掲載文は通常使用する字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字並びに句読点、かぎ、括弧、記号、符号、線及び傍ぼつ、圏点並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載しなければならない。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字、外国文字及びふりがな(候補者名又は通称に付するものに限る。)以外は使用することができない。

4 掲載文には、第3条(掲載文の申請)の規定により使用できる写真以外の写真は、使用することができない。

(図等の面積の制限)

第4条の2 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、第3条(掲載文の申請)の規定により掲載することができる写真及び第4条(掲載文の書き方)第2項の氏名欄に係る面積は、当該合計面積に算入しない。

(掲載文の書き換)

第5条 委員会は、前3条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき、又は文字が著しく小さいとき、その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、期限を付して当該掲載文の書き換えを求めるものとする。

(写真の規格)

第6条 申請書に添える写真は、最近に撮影された鮮明な候補者の無帽、正面向き、上部3分の1身の手札型(縦10.8センチメートル、横8.2センチメートル)のものとする。

2 前項の写真の裏面には、氏名、党派及び年齢を記載しなければならない。

(選挙公報の印刷方法)

第7条 選挙公報は、候補者から提出された掲載文を写真製版により印刷するものとする。

2 候補者は選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(掲載文等の撤回及び修正)

第8条 候補者は、すでに提出した掲載文及び写真を撤回しようとするときは、別記第5号様式の申請書を、これに修正しようとするときは、新たに記載しなおした掲載文、又は写真を添えて、別記第6号様式の申請書を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、条例第3条(掲載文の申請)の申請期間経過後においては、これをすることができない。

(掲載文の掲載順序決定のくじ)

第9条 選挙公報の掲載文を掲載する順序は掲載申請の順により各紙面を通じてくじで定める。

2 前項のくじを行う日時及び場所は、別記第7号様式により委員会があらかじめ告示し、あわせて候補者に通知するものとする。

3 条例第4条(選挙公報の発行手続)第3項の規定により選挙公報に掲載する順序を定めるくじに立ち会おうとする者は、あらかじめ、その旨を委員会に申し出なければならない。その申し出がないときは、委員会の書記を立ち会わせるものとする。

第10条 削除

(死亡者等に対する掲載文の措置)

第11条 条例第3条(掲載文の申請)の規定によって掲載の申請をした後、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞し(辞したものとみなされた者を含む。)若しくは立候補の届出を却下された場合においても第9条(掲載文の掲載順序決定のくじ)の規定によるくじを開始した後においては、その掲載文の掲載を中止しないことができる。

(掲載文等の返還)

第12条 候補者から提出された掲載文及び写真は返還しない。

(選挙公報の配布)

第13条 条例第5条(選挙公報の配布)の規定による選挙公報の配布方法は、次項に定める場合を除き、そのつど委員会において定める。

2 当該選挙に用うべき選挙人名簿に記載された者が、すべて他の市町村に住所を移した世帯に対しては、選挙公報を配布しない。

(配布手続の中止)

第14条 一部の地域において、天災その他避けることのできない事故により、選挙公報を配布することができないときは、その配布手続は中止する。

(選挙公報の余白の利用)

第15条 選挙公報に余白が生じたときは、必要に応じ選挙の啓発周知等に関する事項を記載することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年選管訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年選管訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

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紋別市選挙公報発行規程

昭和57年5月24日 選挙管理委員会規程第2号

(平成10年6月23日施行)