○紋別市選挙ポスター掲示場設置規程
昭和57年5月24日
選管規程第1号
紋別市選挙ポスター掲示場設置規程(昭和53年選管規程第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、紋別市選挙ポスター掲示場設置条例(昭和57年条例第11号。以下「条例」という。)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の様式)
第2条 紋別市(以下「市」という。)の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は別記様式により掲示場を設置するものとする。
(掲示区画等)
第3条 前条第1項の掲示場の区画数は、選挙のつど市の委員会が定める。
2 掲示場の区画は、別記様式の例により、右端上欄を1とし、下欄を2とし、以下順次左の方向へ、上欄から下欄の順に一連番号を付するものとする。
(掲示区画の指定)
第4条 市の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)がポスターを掲示することができる掲示区画番号は、当該候補者の立候補届出順位番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第5条 市の委員会は、ポスターが第4条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させなければならない。
2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、市の委員会は、当該ポスターを撤去することができる。
3 市の委員会は、候補者が死亡し、候補者たるを辞退し、若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを直ちに撤去するものとする。
4 市の委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、直ちに補修するとともに、新たにポスターを掲示しなおす必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。
(1) 地勢、交通等の事情により法定数のポスター掲示場を設置する場所を確保することが極めて困難であると認められる場合
(2) へき地等にある投票区、又は湖沼、山林、牧野等が相当の部分を占めている投票区において、投票区の面積は広いが有権者数が極めて少ない場合
(その他必要な事項)
第7条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、そのつど市の委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。