○紋別市監査委員処務規程
平成4年10月6日
監査委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、監査委員の職務運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(協議事項)
第2条 監査委員の協議に付すべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 監査(検査及び審査を含む。以下同じ。)の一般方針に関すること。
(2) 監査の計画に関すること。
(3) 監査の報告、公表及び意見の決定に関すること。
(4) 規程等の制定改廃に関すること。
(5) 事務局の機構に関すること。
2 前項に定めるもののほか、監査委員において、特に必要があると認める事項については、これを協議事項とすることができる。
(代表監査委員の職務)
第3条 代表監査委員が処理する庶務事項は、次のとおりとする。
(1) 監査委員の協議に関すること。
(2) 職員の任免、服務に関すること。
(3) 職員の旅行命令に関すること。
(4) その他監査委員の庶務に関すること。
(令3監査委告示1・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 紋別市監査委員事務運営規程(昭和37年監査委員規程第2号)は、廃止する。
附則(令和3年監査委告示第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。