○紋別市議会議事堂貸付使用許可基準

昭和40年11月19日

制定

(目的)

第1条 紋別市庁舎の議場・委員会室・応接室(以下「議事堂」という。)の貸付使用許可については、この基準の定めるところによる。

(貸付使用許可の範囲)

第2条 議事堂は、法令に定めある場合または議会がその必要により使用する場合を除くほか、原則として執務時間内に限り次に掲げる場合に議長が貸付使用を許可することができる。

(1) 議場は、市または議会の主催する地方自治に関する集会

(2) 他の施設は、次の各号に該当するものでいずれも地方自治に関する集会

 市および市の各種行政委員会が主催する集会

 国または他の地方公共団体が主催する集会

 その他議長が特に貸付使用許可を必要と認めた集会

(許可の申請手続)

第3条 前条の貸付使用許可を受けようとする者は、使用の前日までに使用の場所目的・日時・集合予定人員・集会責任者の住所・職業・氏名を記載した書面を提出し、許可を受けなければならない。

(転貸の禁止および損害の賠償)

第4条 議事堂の貸付使用を許可した者には他に転貸を認めない。

2 議事堂の貸付使用の許可を受けた者が、建物および備品等を汚染または損壊したときは、その損害を賠償しなければならない。

この基準は、昭和40年11月19日より施行する。

紋別市議会議事堂貸付使用許可基準

昭和40年11月19日 制定

(昭和40年11月19日施行)

体系情報
第2類 議会・監査及び選挙/第1章
沿革情報
昭和40年11月19日 制定