○紋別市議会公印規程
平成6年3月1日
議会訓令第1号
紋別市議会公印規程(昭和35年議会規程第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、紋別市議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(令5議会訓令1・一部改正)
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、形状、寸法及び個数は、別表のとおりとする。
(令5議会訓令1・一部改正)
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 公印の保管者は、公印台帳(別記様式第1号)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(令5議会訓令1・一部改正)
(公印の新調、改刻及び廃止)
第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
(令5議会訓令1・一部改正)
(公印の使用)
第5条 公印の押印を必要とするときは、押印を必要とする文書に当該文書に係る決裁文書を添えて、保管者に提示し、承認を得た後でなければ使用することができない。
(令5議会訓令1・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成4年8月8日から適用する。
(令5議会訓令1・一部改正)
附則(令和5年議会訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の紋別市議会公印規程様式1により作成されている公印台帳は、改正後の紋別市議会公印規程別記様式第1号により作成された公印台帳とみなす。
別表(第2条関係)
公印の名称 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 個数 |
紋別市議会之印 | 正方形 | 24 | 1 |
北海道紋別市議会議長之印 | 〃 | 18 | 1 |
北海道紋別市議会副議長之印 | 〃 | 18 | 1 |
紋別市議会議会運営委員長之印 | 〃 | 18 | 1 |
紋別市議会特別委員長之印 | 〃 | 18 | 1 |
紋別市議会常任委員長之印 | 〃 | 18 | 1 |
紋別市議会事務局長之印 | 〃 | 18 | 1 |
(令5議会訓令1・全改)
(令5議会訓令1・一部改正)