○紋別市議会事務局設置条例
昭和29年10月1日
条例第59号
(事務局の設置)
第1条 紋別市議会に事務局を置く。
(事務局の職員)
第2条 事務局に事務局長及び書記の外、必要な職員を置く。
(委任規定)
第3条 この条例について、必要な事項は別に議長が定める。
附則
この条例は、昭和29年9月26日から施行する。
附則(昭和35年条例第7号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
昭和29年10月1日 条例第59号
(昭和37年3月31日施行)