○紋別市議会会議規則

昭和33年10月1日

議会規則第7号

注 令和3年7月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則

第1条(参集)

第2条(欠席又は遅刻の届出)

第3条(宿所又は連絡所の届出)

第4条(議席)

第5条(会期)

第6条(会期の延長)

第7条(会期中の閉会)

第8条(議会の開閉)

第9条(会議時間及び号鈴)

第10条(休会)

第11条(会議の開閉)

第12条(定足数に関する措置)

第13条(出席の催告)

第2章 議案及び動議

第14条(議案の提出)

第15条(一事不再議)

第16条(動議成立に必要な賛成者の数)

第17条(修正の動議)

第18条(先決動議の表決順序)

第19条(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第3章 議事日程

第20条(日程の作成及び配付)

第21条(日程の順序変更及び追加)

第22条(議事日程のない会議の通知)

第23条(延会の場合の議事日程)

第24条(日程の終了及び延会)

第4章 選挙

第25条(選挙の宣告)

第26条(不在議員)

第27条(議場の出入口閉鎖)

第28条(投票用紙の配付及び投票箱の点検)

第29条(投票)

第30条(投票の終了)

第31条(開票及び投票の効力)

第32条(選挙結果の報告)

第33条(選挙関係書類の保存)

第5章 議事

第34条(議題の宣告)

第35条(一括議題)

第36条(議案等の朗読)

第37条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第38条(委員会に付託した事件の審議順序)

第38条の2(委員会の審査を省略した事件の審議順序)

第39条(委員長及び少数意見者の報告)

第40条削除

第41条(委員長報告等に対する質疑)

第42条削除

第43条(議決事件の字句及び数字等の整理)

第44条(委員会の審査又は調査期限)

第45条(委員会の中間報告)

第46条(再付託)

第47条(議事の継続)

第6章 発言

第48条(発言の許可等)

第49条(発言の要求)

第50条(討論の方法)

第51条(議長の発言、討論)

第52条(発言内容の制限)

第53条(質疑の回数)

第54条(発言時間の制限)

第55条(議事進行に関する発言)

第56条(発言の継続)

第57条(質疑、討論の省略又は終結)

第58条(選挙及び表決時の発言制限)

第59条(一般質問)

第60条(緊急質問等)

第61条(準用規定)

第62条(発言の取消、又は訂正)

第63条(答弁書の配付)

第7章 委員会

第64条(議長への通知)

第64条の2(欠席又は遅刻の届出)

第65条(会議中の委員会禁止)

第66条(委員の発言)

第67条(委員外議員の発言)

第68条(委員の議案修正)

第69条(分科会又は小委員会)

第70条(連合審査会)

第71条(証人出頭又は記録提出の要求)

第72条(所管事務の調査)

第73条(委員の派遣)

第74条(閉会中の継続審査)

第75条(少数意見の留保)

第76条(委員会報告)

第8章 表決

第77条(表決問題の宣告)

第78条(不在議員)

第79条(条件の禁止)

第80条(起立による表決)

第81条(投票による表決)

第82条(記名投票及び無記名投票)

第83条(投票用紙の様式)

第84条(選挙規定の準用)

第85条(表決の訂正)

第86条(簡易表決)

第87条(表決の順序)

第9章 請願

第88条(請願書の記載事項等)

第89条(請願文書表の作成及び配付)

第90条(請願の委員会付託)

第91条(紹介議員の委員会出席)

第92条(請願の審査報告)

第93条(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)

第94条(陳情書の処理)

第10章 秘密会

第95条(指定者以外の退場)

第96条(秘密の保持)

第11章 辞職及び資格の決定

第97条(議長及び副議長の辞職)

第98条(議員の辞職)

第99条(資格決定の要求)

第99条の2(資格決定の審査)

第100条(資格決定の通知)

第12章 規律

第101条(品位の尊重)

第102条(携帯品)

第103条(議事妨害の禁止)

第104条(離席)

第104条の2(禁煙)

第105条(新聞等の閲覧禁止)

第106条(許可のない登壇の禁止)

第107条(議長の秩序保持権)

第13章 懲罰

第108条(懲罰動議の提出)

第109条(懲罰動議の審査)

第110条(戒告又は陳謝の方法)

第111条(出席停止の期間)

第112条(出席停止期間中出席したときの措置)

第113条(除名が成立しないときの措置)

第114条(懲罰の宣告)

第13章の2 公聴会、参考人

第114条の2(公聴会開催の手続)

第114条の3(意見を述べようとする者の申出)

第114条の4(公述人の決定)

第114条の5(公述人の発言)

第114条の6(議員と公述人の質疑)

第114条の7(代理人又は文書による意見の陳述)

第114条の8(参考人)

第14章 会議録

第115条(会議録の記載事項)

第115条の2(会議録に記載しない事項)

第116条(会議録署名議員)

第15章 議員の派遣

第117条(議員の派遣)

第16章 補則

第118条(会議規則の疑義に対する措置)

附則

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開会定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席又は遅刻の届出)

第2条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないとき、又は遅刻しようとするときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(令3議会規則1・一部改正)

(宿所又は連絡所の届出)

第3条 議員は、別に宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときもまた同様とする。

(議席)

第4条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において議長が定める。

2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。

3 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかって、議席を変更することができる。

4 議席には番号及び氏名標を付ける。

(会期)

第5条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集された日から起算する。

(会期の延長)

第6条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第7条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間及び号鈴)

第9条 会議時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、議会の議決により、または議長において必要があると認めて会議に宣告することにより、繰上または延長することができる。

2 会議時間の繰上または延長の動議については、議長は、討論を用いないで会議にはかって決める。

3 会議の開始は、号鈴で報ずる。

(休会)

第10条 紋別市の休日を定める条例(平成3年条例第12号)に規定する市の休日は休会とする。

2 議事の都合、その他必要があるときは、議会は、議決で休会することができる。

3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第11条 開議、散会、延会、中止又は休憩は議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前、又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第12条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(出席の催告)

第13条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議場に現在する議員又は議員の住所(別に宿所又は連絡所の届出をしたものについては、当該届出の宿所又は連絡所とする。)に文書又は口頭をもって行う。

第2章 議案及び動議

(議案の提出)

第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては、所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。

(一事不再議)

第15条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第16条 動議は、法又はこの規則において特定の定めがある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第17条 修正の動議は、その案をそなえ法第115条の3の規定によるものについては、所定の発議者が連署し、その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。

(先決動議の表決順序)

第18条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第19条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。

2 議員が提出した事件及び動議につき前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

3 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。

第3章 議事日程

(日程の作成及び配付)

第20条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配付する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配付にかえることができる。

(日程の順序変更及び追加)

第21条 議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第22条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第23条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終らなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第24条 議事日程に記載した事件の議事を終ったときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって、延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第25条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨宣告する。

(不在議員)

第26条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第27条 投票による選挙を行うときは、議長は、第25条(選挙の宣告)の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員を報告する。

(投票用紙の配付及び投票箱の点検)

第28条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配付させた後、配付漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第29条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票を備えつけの投票箱に投入する。

(投票の終了)

第30条 議長は、投票が終ったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第31条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が議員の中から指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第32条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第33条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第34条 会議に付する事件を議題としようとするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第35条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。

(議案等の朗読)

第36条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第37条 会議に付する事件は、第90条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

2 委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めるときは、議会の議決により、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員会又は特別委員会に係る議案は常任委員会又は特別委員会に付託することができる。

3 前2項における提出者の説明及び第1項における委員会の付託は、討論を用いないで会議にはかって省略することができる。

(委員会に付託した事件の審議順序)

第38条 委員会に付託した事件は、その審査終了をまって議題とし委員長及び少数意見者の報告、修正案の説明第41条の規定による質疑、討論、表決の順序によって審議する。

(委員会の審査を省略した事件の審議順序)

第38条の2 委員会の審査を省略した事件の審議は、提出者の説明及び議員の質疑の後、修正案の説明、第41条後段の規定による質疑、討論、表決の順序によって行なう。

(委員長及び少数意見者の報告)

第39条 委員会が審査又は調査した事件が議題となったときは、まず委員長がその経過及び結果を報告し、次いで少数意見者が少数意見の報告をする。

2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が定める。

3 第1項の報告は、討論を用いないで会議にはかって省略することができる。

4 委員会の報告及び少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。

第40条 削除

(委員長報告及び修正案に対する質疑)

第41条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、また同様とする。

第42条 削除

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第43条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字、その他の整理を議長に委任することができる。

(委員会の審査又は調査期限)

第44条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき、期限をつけることができる。ただし、委員会は期限の延期を議会に求めることができる。

2 前項の期限内審査を終らなかったときは、その事件は、第38条(委員会に付託した事件の審議順序)の規定にかかわらず、会議において審議することができる。

(委員会の中間報告)

第45条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告を求めることができる。

(再付託)

第46条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件で、なお審査又は調査の必要があると認めるときは、議会は、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。

(議事の継続)

第47条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

第6章 発言

(発言の許可等)

第48条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項については、議席で起立して発言することができる。

2 議長は、議席が発言する議員を登壇させることができる。

(発言の要求)

第49条 会議において、発言しようとするものは、挙手して「議長」と呼び、自己の番号を告げ、議長の許可を得なければならない。

2 2人以上挙手して発言を求めたときは、議長は、先挙手者と認めた者から指名する。

(討論の方法)

第50条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第51条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終った後、議長席に復さなければならない。ただし、討論したときは、その議題の表決が終るまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第52条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑にあたっては、自己の意見を述べることができない。

(質疑の回数)

第53条 質疑は、同一議員につき、同一議題について3回をこえることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(発言時間の制限)

第54条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限について、出席議員4人以上から異議あるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって決める。

(議事進行に関する発言)

第55条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係あるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第56条 延会、中止又は休憩のため、発言が終らなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑、討論の省略又は終結)

第57条 質疑又は討論が終ったときは、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 議員は、特に必要があると認めるときは、質疑又は討論省略の動議を提出することができる。

4 質疑若しくは討論終結の動議又は質疑若しくは討論省略の動議については、議長は討論を用いないで会議にはかって決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第58条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第59条 議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て、質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通知しなければならない。

(緊急質問等)

第60条 質問が緊急を要するときその他真に止む得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。

2 前項の同意については、議長は、討論を用いないで会議にはからなければならない。

3 第1項の質問が、その趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(準用規定)

第61条 質問については、第53条(質疑の回数)及び第57条(質疑、討論の省略又は終結)の規定を準用する。

(発言の取消又は訂正)

第62条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することができない。

(答弁書の配付)

第63条 市長、その他の関係機関が、質疑及び質問等に対し、直ちに答弁しがたい場合において答弁書を提出したときは、議長は、その写を議員に配付する。ただし、やむ得ないときは、朗読をもって配付にかえることができる。

第7章 委員会

(議長への通知)

第64条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(欠席又は遅刻の届出)

第64条の2 委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないとき、又は遅刻しようとするときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。

2 委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。

(令3議会規則1・追加)

(会議中の委員会禁止)

第65条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。

(委員の発言)

第66条 委員は、議題について自由に質疑し及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言方法を決めたときは、この限りでない。

(委員外議員の発言)

第67条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。

2 委員会は、委員でない議員から発言の申し出があったときは、その許否を決める。

(委員の議案修正)

第68条 委員は、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(分科会又は小委員会)

第69条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。

(連合審査会)

第70条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第71条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(所管事務の調査)

第72条 常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

2 議会運営委員会が法第109条第3項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。

(委員の派遣)

第73条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(閉会中の継続審査)

第74条 委員会は、閉会中もなお審査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。

(少数意見の留保)

第75条 委員は、委員会において、少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した者が、その意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。

(委員会報告)

第76条 委員会は、事件の審査又は調査を終ったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

第8章 表決

(表決問題の宣告)

第77条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第78条 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第79条 表決には、条件をつけることができない。

(起立による表決)

第80条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対して出席議員4人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

(投票による表決)

第81条 議長が必要あると認めたとき、又は議員4人以上から要求があったときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決をとる。

2 前項の場合において、同時に記名投票と無記名投票の要求があったときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票により決める。

(記名投票及び無記名投票)

第82条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成、否とする者は反対と投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

2 記名投票を行う場合には、前項のほか議員は、その氏名を投票用紙に記載しなければならない。

(投票用紙の様式)

第83条 前条(記名投票又は無記名投票)及び選挙の投票用紙の様式は、別表様式のとおりとする。

(選挙規定の準用)

第84条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第27条(議場の出入口閉鎖)第28条(投票用紙の配付及び投票箱の点検)第29条(投票)第30条(投票の終了)第31条(開票及び投票の効力)第32条(選挙結果の報告)第33条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。

(表決の訂正)

第85条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第86条 議長は、問題について異議の有無を、会議にはかることができる。異議ないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、問題に対し又は議長の宣告に対して異議あるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第87条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案よりさきに表決をとらなければならない。

2 同一議題について議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員4人以上から異議があるときは、議長は討論を用いないで会議にはかって決める。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第9章 請願

(請願書の記載事項等)

第88条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印をしなければならない。

2 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしなければならない。

3 前2項の請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。

4 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

5 請願者が請願書(会議の議題となったものを除く。)を撤回しようとするときは、議長の承認を得なければならない。

(令3議会規則1・一部改正)

(請願文書表の作成及び配付)

第89条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配付する。

2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。

3 請願者数人連署のものは請願者某ほか何人と記載し、同一議員の紹介による数件の内容同一のものは請願者某ほか何人と記載するほか、その件数を記載する。

(令3議会規則1・一部改正)

(請願の委員会付託)

第90条 議長は請願文書表の配付とともに、請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、議長において常任委員会又は議会運営委員会に付託する必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認めるときは、常任委員会に係る請願は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなす。

(令3議会規則1・一部改正)

(紹介議員の委員会出席)

第91条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。

2 紹介議員は、前項の要求があったときは、これに応じなければならない。

(令3議会規則1・一部改正)

(請願の審査報告)

第92条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を付けて、議長に報告しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 不採択とすべきもの

2 採択すべきものと決定した請願で、市長その他の関係機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。

(令3議会規則1・一部改正)

(請願書の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)

第93条 議長は、議会の採択した請願で、市長その他の関係機関に送付しなければならないものは、これを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについては、これを請求しなければならない。

(令3議会規則1・一部改正)

(陳情書の処理)

第94条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。

第10章 秘密会

(指定者以外の退場)

第95条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

2 委員会において秘密会を開くときは、前項の例による。

(秘密の保持)

第96条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第11章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第97条 議長が辞職しようとするときは、副議長に、副議長が辞職しようとするときは、議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議にはかってその許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第98条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。

(資格決定の要求)

第99条 法第127条第1項の規定により議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を証拠書類とともに、議長に提出しなければならない。

(資格決定の審査)

第99条の2 前条の要求については、議会は、第37条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して決定することができない。

(資格決定の通知)

第100条 議会において、被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかを決定したときは、議長は、その決定書を、決定を求めた議員及び決定を求められた議員に交付しなければならない。

第12章 規律

(品位の尊重)

第101条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(携帯品)

第102条 議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により、議長の許可を得たときは、この限りでない。

(議事妨害の禁止)

第103条 何人も会議中は、みだりに発言し騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第104条 議員は、会議中は、みだりに議席を離れてはならない。

(禁煙)

第104条の2 何人も議場において喫煙してはならない。

(新聞等の閲覧禁止)

第105条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(許可のない登壇の禁止)

第106条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。

(議長の秩序保持権)

第107条 すべて規律に関する問題は議長が定める。ただし、議長は、必要と認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

第13章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第108条 懲罰の動議は、文書をもって所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第96条(秘密の保持)第2項の違反にかかるものについては、この限りでない。

(懲罰動議の審査)

第109条 懲罰については、議会は、第37条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することはできない。

(戒告又は陳謝の方法)

第110条 戒告又は陳謝は、議会の定める戒告文又は陳謝文によって行うものとする。

(出席停止の期間)

第111条 出席停止は、7日をこえることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合、又は既に出席停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(出席停止期間中出席したときの措置)

第112条 出席停止を命ぜられた者が、その期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。

(除名が成立しないときの措置)

第113条 除名について、法第135条第3項の規定による同意が得られなかった場合は、議会は、他の懲罰を科することができる。

(懲罰の宣告)

第114条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

第13章の2 公聴会、参考人

(公聴会開催の手続)

第114条の2 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第114条の3 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第114条の4 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第114条の5 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(議員と公述人の質疑)

第114条の6 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第114条の7 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第114条の8 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

2 参考人については、前3条の規定を準用する。

第14章 会議録

(会議録の記載事項)

第115条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 委員会報告書及び少数意見報告書

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 記名投票における賛否の氏名

(15) その他議長又は議会において必要と認めた事項

2 議事は、録音したテープ等の反訳により記録する。

(会議録に掲載しない事項)

第115条の2 前条の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消を命じた発言及び第62条(発言の取消又は訂正)の規定より取消した発言は掲載しない。

(会議録署名議員)

第116条 会議録に署名する議員は、2人とし議長が会議において指名する。

第15章 議員の派遣

(議員の派遣)

第117条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第16章 補則

(会議規則の疑義に対する措置)

第118条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議あるときは、会議にはかって決める。

1 この規則は、昭和33年10月1日から施行する。

2 紋別市議会会議規則(昭和29年市議会規則第2号)を廃止する。

(昭和38年議会規則第1号)

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年議会規則第1号)

この規則は、昭和40年1月1日から施行する。ただし、第104条の2の規定については、昭和40年12月1日から適用する。

(昭和49年議会規則第1号)

この規則は、昭和49年4月6日から施行する。

(平成4年規則第15号)

この規則は、平成4年8月8日から施行する。

(平成14年議会規則第1号)

この規則は、平成14年4月18日から施行する。

(平成19年議会規則第1号)

この規則は、平成19年3月20日から施行する。

(平成20年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

紋別市議会会議規則

昭和33年10月1日 議会規則第7号

(令和3年7月21日施行)

体系情報
第2類 議会・監査及び選挙/第1章
沿革情報
昭和33年10月1日 議会規則第7号
昭和38年4月1日 議会規則第1号
昭和39年12月19日 議会規則第1号
昭和49年4月6日 議会規則第1号
平成4年6月16日 議会規則第1号
平成14年4月18日 議会規則第1号
平成19年3月20日 議会規則第1号
平成20年9月19日 議会規則第1号
平成25年3月28日 議会規則第1号
平成27年6月15日 議会規則第1号
令和3年7月21日 議会規則第1号