○紋別市議会委員会条例

昭和33年10月3日

条例第17号

(常任委員会設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務経済常任委員会 8人

 総務部の所管に属する事項

 産業部の所管に属する事項

 建設部の所管に属する事項

 水道部の所管に属する事項

 会計課の所管に属する事項

 選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び農業委員会の所管に属する事項

(2) 福祉文教常任委員会 8人

 市民生活部の所管に属する事項

 保健福祉部の所管に属する事項

 教育委員会の所管に属する事項

(臨時の機構を所管する常任委員会)

第2条の2 前条の委員会に定めのない臨時の機構の所管に属する事項については、議長が指定する常任委員会の所管とする。

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第3条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の定数は7人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(特別委員会の設置等)

第4条 特別委員会は必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(委員の選任)

第5条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が議会にはかって選任する。ただし、閉会中における委員の選任は議長の指名による。

2 議長は、常任委員の申出があるときは、議会にはかって当該委員の委員会の所属を変更することができる。

3 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。

(委員長及び副委員長)

第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会で互選する。

3 削除

4 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第7条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の職務権限)

第8条 委員長は、委員会の議事を整理し秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第9条 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故あるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第10条 委員長及び副委員長を辞任しようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第11条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第12条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第13条 委員会は委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第15条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときはこの限りでない。

(表決)

第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第15条 委員長及び委員は自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは会議に出席して発言することができる。

(傍聴の取扱)

第16条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第17条 委員会はその議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、委員長は討論を用いないで委員会にはかって決める。

(出席説明の要求)

第18条 委員会は審査又は調査のため市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し説明を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(議事妨害及び離席の禁止)

第19条 何人も会議中はみだりに発言し騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は会議中はみだりに離席してはならない。

(秩序保持に関する措置)

第20条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又はこの条例に違反しその他委員会の秩序を乱す委員があるときは委員長は、これを制止し又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し又は退場させることができる。

3 委員長は委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第21条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 前項の承認をしたときは議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否をその委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第23条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者(以下「公述人」という。)前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から委員会において定め議長を経て本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中にその案件に対して賛成者及び反対者があるときは一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第24条 公述人が発言しようとするときは委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲をこえてはならない。

3 公述人の発言がその範囲をこえ又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は発言を制止し又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第25条 委員は公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第26条 公述人は代理人に意見を述べさせ又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合はこの限りでない。

(参考人)

第26条の2 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第24条(公述人の発言)第25条(委員と公述人の質疑)第26条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(記録)

第27条 委員長は職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を調製させこれに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は議長が保管する。

(会議規則との関係)

第28条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては会議規則の定めるところによる。

1 この条例は、昭和33年10月3日から施行する。

2 紋別市議会常任委員会及び特別委員会条例(昭和29年条例第8号)を廃止する。

(昭和35年条例第25号)

この条例は、昭和35年8月9日から施行する。

(昭和35年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月31日から適用する。

(昭和37年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年8月13日から適用する。

(昭和39年条例第42号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和41年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第33号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月11日から適用する。

(昭和45年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月11日から適用する。

(昭和47年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月11日から適用する。

(昭和48年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月11日から適用する。

(昭和49年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月15日から適用する。

(昭和50年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月4日から適用する。

(昭和51年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年8月8日から適用する。

(平成4年条例第22号)

この条例は、平成4年8月8日から施行する。

(平成10年条例第17号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第17号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第12号)

この条例は、平成22年8月8日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第17号)

この条例は、平成26年8月8日から施行する。

(平成27年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第18条の規定は適用せず、この条例による改正前の第18条の規定は、なおその効力を有する。

紋別市議会委員会条例

昭和33年10月3日 条例第17号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・監査及び選挙/第1章
沿革情報
昭和33年10月3日 条例第17号
昭和35年8月4日 条例第25号
昭和35年10月1日 条例第28号
昭和36年11月22日 条例第22号
昭和37年9月1日 条例第17号
昭和39年12月24日 条例第42号
昭和41年8月16日 条例第19号
昭和41年12月29日 条例第33号
昭和43年6月22日 条例第25号
昭和45年6月19日 条例第19号
昭和47年3月23日 条例第6号
昭和47年7月1日 条例第31号
昭和48年12月28日 条例第40号
昭和49年10月10日 条例第22号
昭和50年7月21日 条例第26号
昭和51年12月10日 条例第38号
昭和60年3月9日 条例第1号
昭和61年8月15日 条例第13号
平成4年6月16日 条例第22号
平成10年3月25日 条例第17号
平成10年8月8日 条例第22号
平成12年8月8日 条例第40号
平成14年8月8日 条例第17号
平成17年9月29日 条例第17号
平成19年3月20日 条例第14号
平成22年6月21日 条例第12号
平成25年3月1日 条例第1号
平成26年6月27日 条例第17号
平成27年3月20日 条例第14号