○紋別市議会定例会条例

昭和31年10月3日

条例第12号

(この条例の趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項による、紋別市議会定例会(以下「定例会」という。)を招集する回数については、この条例の定めるところによる。

(定例会の回数)

第2条 定例会は、毎年4回招集する。

この条例は、公布の日から施行する。

紋別市議会定例会条例

昭和31年10月3日 条例第12号

(昭和31年10月3日施行)

体系情報
第2類 議会・監査及び選挙/第1章
沿革情報
昭和31年10月3日 条例第12号