○紋別市交通安全指導員表彰規則
平成2年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 紋別市交通安全指導員(以下「指導員」という。)として、永年勤続し、その功績顕著なるものを表彰することを趣旨とする。
(表彰の要件)
第2条 指導員として、次の各号の1に該当する者に対して、これを表彰する。
(1) 指導員として、10年以上勤続し、功績顕著な者
(2) 指導員として、20年以上勤続し、功績顕著な者
(3) 指導員として、永年勤続し、かつ指導員としてその功績抜群で他の模範となり、特に市長が認めた者
(1) 1月に満たない端数は1月とする。
(2) 中断する年数は、中断期間を除いて通算する。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状及び永年勤続功労章を贈ってこれを行う。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、毎年3月末日現在により調査し、総会の席上においてこれを行う。
(功労章等の形状)
第6条 永年勤続功労章の形状は、別記様式第1号による。
(被表彰者の死亡)
第7条 表彰を受ける指導員が表彰日前に死亡した場合は、表彰状及び永年勤続功労章は、その遺族に贈る。
(雑則)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。