○紋別市統計調査員表彰規則

昭和45年12月24日

規則第18号

(趣旨)

第1条 紋別市統計調査員(以下「調査員」という。)として基幹統計調査等各種統計調査について20年以上従事し、その成績優秀なるものを表彰することを趣旨とする。

(年数の計算)

第2条 前条の年数は、次の各号により計算する。

(1) 1月に満たない端数は1月とする。

(2) 中断する年数は、中断期間を除いて通算する。

(3) 合併による旧町村における前条に規定する調査員の期間は、これを通算する。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状および記念品を贈って、これを行なう。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、毎年12月末現在により、翌年1月にこれを行なう。

(被表彰者の死亡)

第5条 表彰を受ける調査員が表彰日前に死亡した場合は、表彰状および記念品は、その遺族に贈る。

(雑則)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

紋別市統計調査員表彰規則

昭和45年12月24日 規則第18号

(平成21年4月23日施行)

体系情報
第1類 通規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
◆ 昭和45年12月24日 規則第18号
◇ 平成21年4月23日 規則第15号