○紋別市統計調査員表彰規則
昭和45年12月24日
規則第18号
(趣旨)
第1条 紋別市統計調査員(以下「調査員」という。)として基幹統計調査等各種統計調査について20年以上従事し、その成績優秀なるものを表彰することを趣旨とする。
(1) 1月に満たない端数は1月とする。
(2) 中断する年数は、中断期間を除いて通算する。
(3) 合併による旧町村における前条に規定する調査員の期間は、これを通算する。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状および記念品を贈って、これを行なう。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、毎年12月末現在により、翌年1月にこれを行なう。
(被表彰者の死亡)
第5条 表彰を受ける調査員が表彰日前に死亡した場合は、表彰状および記念品は、その遺族に贈る。
(雑則)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。