○紋別市優良運転職員表彰規程

昭和45年12月15日

訓令第5号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、市の自動車運転に専従している職員(以下「運転職員」という。)として常に法令を守り、他の職員の模範となる運転を行なった職員を表彰し、交通道徳の高揚を図りあわせて運転技術の向上に寄与することを目的とする。

(優良運転職員の要件)

第2条 表彰は、市に就職後次の各号に定める期間、無事故無違反(以下「無事故期間」という。)で安全運転に徹した技能優秀な者とする。

(1) 5年以上

(2) 10年以上

(3) 15年以上

(4) 20年以上

(無事故期間)

第3条 無事故期間は、運転に専従しないため中断したときは中断以前の期間を算入するものとする。ただし、事故発生によって中断したときは、その時点から新たに起算し事故発生以前の期間を算入しないものとする。

(適格者の内申)

第4条 自動車を有する課の課長は、優良運転職員と認められる者を、整備管理者及び安全運転管理者と協議のうえ優良運転職員表彰内申書により主管部長を経て市長に内申するものとする。

(被表彰者の決定)

第5条 市長は、前条による内申があったときは、これを審査し、第2条の要件と認めた者を表彰するものとする。

(表彰の期日等)

第6条 表彰は、毎年6月30日現在の調査により、その年の12月末日に表彰状及び記念品を贈呈する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるほか必要な実施細目は、別に市長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年7月15日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4訓令8・一部改正)

画像

紋別市優良運転職員表彰規程

昭和45年12月15日 訓令第5号

(令和4年7月15日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和45年12月15日 訓令第5号
昭和51年12月27日 訓令第4号
令和4年7月15日 訓令第8号