○紋別市名誉市民条例施行規則
昭和44年6月28日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、紋別市名誉市民条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
2 名誉市民は、様式第3号の名称市民台帳に登録する。
(名称市民章)
第3条 条例第4条の規定による市民章は、様式第4号及び附図のとおりとする。
(名誉市民章のはい用)
第4条 名誉市民章は、本人に限り終身これをはい用し、遺族は、これを保存することができる。
(推挙状等の返還)
第5条 条例第5条の規定により、名誉市民であることを取り消されたときは、推挙状並びに名誉市民之証を返還させる。
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。