○紋別市名誉市民に関する条例施行規則
昭和44年6月28日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、紋別市名誉市民に関する条例(昭和31年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(令7規則24・一部改正)
2 名誉市民は、名誉市民台帳(別記様式第3号)に登録する。
(令7規則24・一部改正)
(名誉市民章)
第3条 条例第4条第1項第1号の名誉市民章は、別記様式第4号のとおりとする。
(令7規則24・一部改正)
(名誉市民章のはい用)
第4条 名誉市民章は、本人に限り終身これをはい用し、遺族は、これを保存することができる。
(推挙状等の返還)
第5条 条例第5条の規定により、名誉市民であることを取り消されたときは、推挙状及び名誉市民之証を返還させる。
(令7規則24・一部改正)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令7規則24・一部改正)

(令7規則24・一部改正)

(令7規則24・一部改正)

(令7規則24・一部改正)
