○紋別市名誉市民に関する条例施行規則

昭和44年6月28日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、紋別市名誉市民に関する条例(昭和31年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(令7規則24・一部改正)

(称号の贈与及び登録)

第2条 紋別市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号の贈与は、推挙状(別記様式第1号)及び名誉市民之証(別記様式第2号)による。

2 名誉市民は、名誉市民台帳(別記様式第3号)に登録する。

(令7規則24・一部改正)

(名誉市民章)

第3条 条例第4条第1項第1号の名誉市民章は、別記様式第4号のとおりとする。

(令7規則24・一部改正)

(名誉市民章のはい用)

第4条 名誉市民章は、本人に限り終身これをはい用し、遺族は、これを保存することができる。

(推挙状等の返還)

第5条 条例第5条の規定により、名誉市民であることを取り消されたときは、推挙状及び名誉市民之証を返還させる。

(令7規則24・一部改正)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令7規則24・一部改正)

画像

(令7規則24・一部改正)

画像

(令7規則24・一部改正)

画像

(令7規則24・一部改正)

画像

紋別市名誉市民に関する条例施行規則

昭和44年6月28日 規則第8号

(令和7年12月26日施行)