○紋別市の事務所位置条例
昭和29年7月1日
条例第20号
(事務所の位置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の規定に基く、本市の事務所の位置は、次のとおりとする。
北海道紋別市幸町2丁目1番18号
附則
この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。