○紋別市の事務所位置条例

昭和29年7月1日

条例第20号

(事務所の位置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の規定に基く、本市の事務所の位置は、次のとおりとする。

北海道紋別市幸町2丁目1番18号

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和37年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和43年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

紋別市の事務所位置条例

昭和29年7月1日 条例第20号

(昭和57年12月30日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
昭和29年7月1日 条例第20号
昭和37年1月12日 条例第1号
昭和43年12月30日 条例第32号
昭和57年12月30日 条例第21号