通知カードの返納届
事務・手続名
通知カードの返納届
手続き概要
下記の事由に該当する場合、通知カードの返納届が必要です(番号法第7条第7項、令第5条第2項、省令第11条第5項、省令第13条)。
- 個人番号カードの交付を受けようとするとき
- 本人の請求又は職権による従前の個人番号に代わる個人番号の指定により通知カードの返納を求められたとき
- 通知カードの再交付を受けた場合において、紛失した通知カードを発見したとき
- 通知カードの交付又は通知カードの追記欄等に変更に係る事項を記載し、これを返還する措置が錯誤に基づき、又は過失によってされた場合において、当該通知カードを返納させる必要があると認められ、当該通知カードの返納を命ぜられたとき
- 国外に転出をしたとき
- 住民基本台帳法の適用を受けない者となったとき
- 住民票が消除されたとき(転出したとき、死亡したときを除く。) 等
手続に必要なもの
- 印鑑
- 通知カード
※ 返納された通知カードは、市役所が物理的に廃棄します。
ただし、国外への転出により通知カードの返納を受けた場合には、通知カードの追記欄等に転出届の年月日及び「国外転出により返納」等と記載し、職印を押したうえで、返納した者に還付します(省令第15条)。
- お問い合わせ
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市民生活部/市民課/市民係
電話:0158-24-2111
内線:227・226・367