検索窓
資格期間を満たしていない方、または満額の老齢基礎年金を受けられない方。※1
受給資格期間を満たしていない昭和40年4月1日以前生まれの方。※2
厚生年金保険や各種共済組合から老齢年金や退職年金を受けている方。
国外に住んでいる方。
保険料の納付方法は原則口座振替となります。ただし、口座振替にできない正当な理由がある場合には、申出をし、承認されることによって納付書で納めることができます。
また、平成20年4月1日以前に任意加入されている方は、これまでどおりの納付方法で納めていただけます。
国保年金係窓口
お問い合わせ先
市民生活部市民課 国保年金係
電話:0158-24-2111
内線:231番