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こんなとき | 届出の内容 | こうなります | 必要なもの | 届 出 先 |
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20歳になったら (サラリーマン・OLを除く) |
厚生年金・共済組合に加入してない人は国民年金(第1号被保険者)加入の届出を | 第1号被保険者 | 印鑑、 マイナンバー、 学生の方は学生証 |
国保年金係窓口 |
会社を退職したら (厚生年金などの加入者でなくなったとき) (注)配偶者がいる方は合わせて届け出てください |
第2号から第1号被保険者になります。 扶養している配偶者がいれば、同じように第3号から第1号に変わりますので、あわせて届出を |
第1号被保険者 | 印鑑、 マイナンバー、 退職年月日が記入されている書類(離職票など) |
国保年金係窓口 |
会社に就職したら (厚生年金などに加入したとき) |
第2号被保険者 | 印鑑、 マイナンバー、 年金手帳、 健康保険証 |
勤務先 | |
夫(妻)の扶養でなくなったとき (収入が増えたとき、離婚・死別したとき) |
第3号から第1号被保険者になります。 | 第1号被保険者 | 印鑑、 マイナンバー、 扶養でなくなった日を証明するもの |
国保年金係窓口 |
夫(妻)の扶養になったとき (収入が減ったとき、結婚して扶養になったとき) |
第3号被保険者 | 印鑑、 マイナンバー、 年金手帳、 健康保険証、 配偶者の年金手帳または扶養の日を証明するもの |
夫(妻)の勤務先 | |
受給者が住所、受取金融機関、氏名を変えたときや死亡したとき | 住所・支払機関の変更届 氏名変更届、死亡届 |
預貯金通帳、
印鑑、 年金証書 |
国保年金係窓口 | |
年金手帳をなくしたら | 年金手帳再発行の手続きを(第1号被保険者のみ) | 印鑑、 マイナンバー | 国保年金係窓口
(第2・3号被保険者は勤務先) |
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保険料の納付が困難なとき | 免除制度、学生納付特例制度、若年者納付猶予制度などがあります。 | 印鑑、 マイナンバー、 退職された方は離職票、 学生の方は 学生証または 在学証明書など |
国保年金係窓口 | |
任意加入するとき | 年金額を増やしたい、過去に納め忘れた期間がある等で60歳を過ぎても保険料を納めたい人は任意加入できます。 (40年間すべての保険料納めた人は加入できません。) |
任意加入者 | 預貯金通帳、 口座届出印、 マイナンバー |
国保年金係窓口 |
★届出様式はコチラから→国民年金被保険者関係届書(申出書)
記入例はコチラから→国民年金被保険者関係届書(申出書)20歳記入例
★免除申請書はコチラから→国民年金保険料免除・ 納付猶予申請書
学生納付特例申請書
記入後、市役所国保年金係(1階10番窓口)へ提出していただくか、郵送して下さい。
(注)2・3号 被保険者に関する各種届出は加入者が勤務する事業所等を経由して年金事務所に提出してください。
お問い合わせ先
市民生活部市民課 国保年金係
電話:0158-24-2111
内線:231番