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入院したときの食事代は一部が自己負担となり、残りを国保が負担します。
区 分 | 1食あたりの金額 | |
---|---|---|
住民税課税世帯 | 460円(注3) | |
住民税非課税世帯(注1) (70歳以上は低所得Ⅱの人) |
90日までの入院 | 210円 |
90日を超える入院(注2) (過去12ヶ月の入院日数) |
160円 | |
70歳以上で低所得Ⅰの人(注1) | 100円 |
(注1)食事負担額の減額を受けるためには、住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「標準負担額減額認定証」、70歳以上で低所得Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、窓口で申請願います。(低所得Ⅰ・Ⅱについては70歳からの医療制度のページ参照)
(注2)「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けた後に、入院日数が90日を越えた場合は、申請をすることにより長期該当となり、食事負担額がさらに減額されます。長期該当は申請日より適用となりますので入院日数のわかるものをご用意のうえ、お早めにお手続きください。
(注3)都道府県の発行する指定難病・小児慢性特定疾病の医療受給者証をお持ちの方は、260円となります。また、平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している方は、経過措置として260円となります。
紋別市国民健康保険の被保険者が出産したとき(妊娠12週齢以上の流死産を含みます)は、1人につき40万4千円が支給されます。
また、産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は、1万6千円が加算されます。
ただし、職場の健康保険等に1年以上加入していた方が、退職等により国保に加入した後6ヵ月以内の場合は、以前加入していた保険者より支給されます。
国保の被保険者が亡くなられたときに、葬儀を行った方に葬祭費(3万円)が支給されます。
ただし、職場の健康保険等に加入していた方が、退職等により国保に加入した後3ヵ月以内の場合は、以前加入していた保険者より支給される場合があります。
交通事故や喧嘩に巻き込まれたときは示談の前に国保に連絡を!!
交通事故等、他人からの行為によってケガや病気になった場合(第三者行為)、その医療費は加害者が負担することとなっております。
国保で治療することは差し支えありませんが、この場合医療費は国保が一時的に立替をしているだけで、後に国保が加害者(加害者の加入している損害保険会社)に請求することになります。
国保への報告の前に示談を済ませてしまうと、内容によっては国保から加害者に対して請求できなくなることがありますので、警察に届出を済ませた後に必ず国保にも届出を行ってください。
お問い合わせ先
市民生活部市民課 国保年金係
電話:0158-24-2111
内線:232番・233番