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保険者: 紋別市
紋別市が保険者として、介護保険を運営します。
(注)他市町村へ転出した場合は、転出先市町村の介護保険に加入します。
40歳以上の市民が加入します。
65歳以上の人全員
保険証の交付
第1号被保険者全員に保険証(介護保険被保険者証)が交付されます。
(注)第2号被保険者は介護認定を受けたときや本人からの交付申請があった場合を除き交付されません。
第1号被保険者の保険料は、年金収入のみのお年寄りの方の負担が重くならないよう、所得の状況により、保険料基準額を基本として10段階に区分され、決定します。
第1段階 | 基準額×0.45 |
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第2段階 | 基準額×0.60 |
第3段階 | 基準額×0.75 |
第4段階 | 基準額×0.90 |
第5段階 | 基準額×1.00 |
第6段階 | 基準額×1.20 |
第7段階 | 基準額×1.30 |
第8段階 | 基準額×1.50 |
第9段階 | 基準額×1.70 |
第10段階 | 基準額×1.90 |
原則としてかかった費用の1~3割(10~30%)を負担。
1割負担の場合
お問い合わせ先
保健福祉部介護保険課 管理係
電話:0158-24-2111
内線:462番