重度心身障害者医療費助成制度
一定以上の障害のある方の医療費の一部を助成します。
- 身体障害者手帳1・2級又は3級(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害)の方
- 重度の知的障害(知能指数おおむね35以下、なお、肢体不自由、盲、ろうあ等の障害のある方は、おおむね50以下で日常生活において介護を必要とする者)で「A」判定の療育手帳あるいは「重度」の判定書の交付を受けている方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
(注)所得制限があります(受給者本人・配偶者・扶養義務者等世帯全員が対象となります。)
主に生計を維持している方の前年所得(1~7月までは前々年)が下表の限度額未満であることが要件です。
所得要件
扶養親族等の数 |
所得額 |
0人 |
6,287,000円 |
1人 |
6,536,000円 |
2人 |
6,749,000円 |
3人 |
6,962,000円 |
4人 |
7,175,000円 |
5人 |
7,388,000円 |
必要なもの
- 健康保険証
- 印鑑
- 障害の状態が確認できるもの(身体障害者手帳、療育手帳、判定書、精神障害者保健福祉手帳のいずれか)
助成の範囲(医療機関にかかる時は・・・)
紋別市では、重度心身障害者の方が病院等で診療を受けたときの医療費の自己負担額から次の一部負担金を除いた額を助成します。入院、通院、薬剤、訪問看護、補装具等の費用(ただし、自己負担額、入院時の食事代、訪問看護基本利用料を除いた額)が対象となります。
精神障害者保健福祉手帳1級の方については、入院費以外を助成します。
- 中学生以下の児童・住民税非課税世帯の方
- 初診時一部負担金(医科:580円 歯科:510円 柔整:270円)、訪問看護基本利用料(総医療費の1割、1か月限度額:8,000円)を除いた額を助成します。
- 住民税課税世帯の方
- 総医療費の1割(1か月限度額:通院・訪問看護料18,000円※1 入院・通院・訪問看護料57,600円※2) を除いた額を助成します。
※1 年間限度額(8月1日から翌年7月31日までの1年間)144,000円が設定されています。
※2 多数該当が設定され、過去12か月において、3回以上月額限度額を超えた場合の4回目以降の月額限度額は44,400円となります。
受給者証の利用できる地域
紋別市及び北海道内のほとんどの医療機関で使用できます。受診の際は必ず受給者証と健康保険証を提示してください。道外の医療機関で受診する場合は受給者証は使用できません。一旦、保険診療に係る医療費を支払ったうえで、後日払い戻しの申請をしてください。
払い戻しの申請
課税世帯の方で、1か月間に支払った一部負担金が自己負担限度額を超えた場合は、申請によりその超えた額をお返しします。
- 必要なもの
- 領収書・重度心身障害者医療費受給者証・印鑑・銀行通帳
- こんなときは届出を・・
- 健康保険証が変わった時や、市内で住所が変わった時は、受給者証と印鑑を持って必ず届出をしてください。また、受給者の方が亡くなった時や、紋別市から転出する場合も同じく届出をお願いします。
お問い合わせ先
市民生活部市民課 医療給付係
電話:0158-24-2111
内線:321番・467番