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道内の医療機関を受診する際、健康保険証とひとり親家庭等医療費受給者証をご提示いただくことで、医療費の自己負担額が一部助成されます。
ただし、道外の医療機関では受給者証が使用できないため、受診の際に2割(未就学の子)または3割をお支払いし、市役所で払戻しの申請をしてください(診療日から2年間有効)。
以下の①または②を満たす者が対象となります。
①:18歳までの子を扶養または監護しているひとり親家庭の母(または父)とその子。
②:両親の死亡または行方不明等により、他の家庭で扶養されている18歳までの子。
また、①と②において、更新手続きにより最大20歳となる月の末日まで延長できます。18歳の3月末までには、更新手続きの案内文を送付いたします。
【ただし、以下の③~⑥のいずれかに該当する場合は対象外となります】
③:子が婚姻(事実婚含む)をした場合
④:生活保護を受けている場合
⑤:児童福祉施設で医療費の給付を受けている場合
⑥:主な生計維持者の所得が所得制限額以上の場合(以下の所得制限額表をご参照ください)
扶養親族数 | 所得制限額 |
---|---|
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人 | 3,120,000円 |
3人 | 3,500,000円 |
・以降、所得税法の扶養親族1人につき、所得制限額に38万円を加算してゆく。
・老人扶養親族があるときは、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族の他に扶養親族等がないと
きは、当該老人扶養親族のうち1人を除く)、所得制限額に6万円を加算してゆく。
入院、通院、歯科、薬剤、訪問看護、補装具、治療用眼鏡(9歳未満)、柔整等でかかる医療費を市が助成します。
ただし、1割あるいは初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、柔整270円が上限額)、入院時の食事代、保険適用外医療費については自己負担していただきます。
なお、令和3年4月診療分より、課税世帯かつ高校卒業後の方は1割負担、非課税世帯または高校生までの方は初診時一部負担金となります。
※親は入院のみが対象です。
※学校や幼稚園でのケガや病気などで日本スポーツ振興センター災害共済給付金の対象となった場合、
その分についてはひとり親家庭等医療費助成制度の助成対象となりません。
転入時等の新規資格登録、転出等の受給者証返還、転居や氏変更による受給者証の記載内容変更、健康保険証の変更登録、受給者証の再発行、道外受診等の払戻しの手続きがあります。
以下の表のとおり、必要なものをご持参し、お手続きしてください。
必要なもの (全手続き) |
保護者の身元確認のできるもの(運転免許証等) |
---|---|
対象者全員の個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード等) |
※再発行の手続きは上の2点のみで可能です。
手続き | 必要なもの |
---|---|
新規資格申請 (転入等) |
・シャチハタ以外のご印鑑 ・対象者全員の健康保険証 ・戸籍謄本 |
他市町村への転出 市内の転居 氏の変更 |
・受給者証 |
健康保険証の変更 | ・変更後の対象者全員の健康保険証 |
払戻し | ・保護者の振込口座のわかる通帳 ・対象者の名の入った領収証 ※補装具の方は医師の指示書 ※治療用眼鏡(9歳未満)の子は医師の指示書 |
【払戻し】
道外での医療機関の受診や、受給者証の提示忘れ等で健康保険のみが適用となった場合、申請いただくことで差額分を払戻します。診療日から2年以内であれば有効な手続きであり、領収証をまとめての申請も可能ですが、職員が1つ1つ領収証の内容を確認するため、量が多いと手続きに時間のかかる場合がありますので、ご了承ください。
なお、医療機関の窓口で10割負担をし、健康保険と本制度のそれぞれから払戻しのある方は、お手数ですが申請について問い合わせ願います。
・ひとり親家庭等医療費資格申請書(転入等)
・所得審査の同意書
・ひとり親受給資格喪失届(転出、婚姻等)
・ひとり親変更届(氏変更、転居、健康保険証変更)
・ひとり親再交付届(受給者証の再発行)
・ひとり親医療費支給申請書(払戻し)
以下のページをご覧ください。
・【令和3年4月診療分から】子ども医療費助成制度が高校生まで拡大となります
※非課税世帯の高校生は変更がございません。
お問い合わせ先
市民生活部市民課 医療給付係
電話:0158-24-2111
内線:321番・467番