第1条 この条例は、市民の公文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、公文書の公開等に関し必要な事項を
定めることにより、市民の市政への参加をより一層推進するとともに、市政の公正な運営を確保し、もって、開かれた市
政の実現に資することを目的とする。
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及
び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、ビデオテープ及び録音テープで
あって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が管理、保管しているものをいう。
(3) 公文書の公開 実施機関が公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は公文書の写し(フィルム、ビデオテープ及び録音テ
ープを除く。)を交付することをいう。
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を求める市民の権利を十分に尊重するとと
もに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即し適
正に使用しなければならない。
第5条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対して公文書(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関
係に係る公文書に限る。)の公開を請求することができる。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内の学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
第6条 前条の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、次の各号に掲げる事項
を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公文書の件名又は内容その他の公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
第7条 実施機関は、前条の規定による請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に当該公
開請求に係る公文書を公開する旨又は公開しない旨の決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による決定をしたときは、当該決定に係る公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に
対し、速やかにその内容を書面により通知しなければならない。
3 前項の場合において、実施機関は、公文書を公開する旨の決定をしたときにあっては公開の場所及び日時を、公文
書を公開しない旨の決定(第10条の規定による公文書の一部を公開しない旨の決定を含む。以下この項において同
じ。)をしたときにあってはその理由を前項の書面に付記しなければならない。ただし、公文書を 公開しないことの旨の
決定をした場合において当該公文書の全部又は一部について公開が可能となる時期が明らかであるときは、併せて
その旨を付記しなければならない。
4 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、同項
の期間をその満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関
は、請求者に対し、延長する期間及びその理由を速やかに書面により通知しなければならない。
5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されている
ときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。
第8条 公文書の公開は、実施機関が前条第2項の規定による通知の際に指定する日時及び場所において行うものとす
る。
2 実施機関は、前項の規定により公文書を公開する場合において、当該公文書が汚損し又は破損するおそれがあると
認められるときその他相当の理由があるときは、当該公文書の写しにより公文書の公開をすることができる。
第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報を記録されている部分がある場合において、その部分を容易
に分離することができ、かつ、当該公開請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、非公開情報が
記録されている部分を除いて当該公文書を公開しなければならない。
第11条 実施機関は、第5条の規定により公開請求をすることができるもの以外のものから公文書の公開の申出があっ
たときは、これに応ずるよう努めるものとする。
第12条 この条例の規定による公文書の公開に係る手数料は無料とする。ただし、公文書の写しを交付する場合におけ
る当該写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
第13条 実施機関は、第7条第1項の規定による決定について、行政不服審査法( 昭和37年法律第160号)の規定に基づ
く不服申立てがあった場合は、当該不服申立てが不適法であるときを除き、紋別市情報公開・個人情報保護審査会に
諮問し、その答申を尊重して当該不服申立てについての決定又は裁決をしなければならない。
第14条 前条の不服申立てについて審査するほか、実施機関の諮問に応じて情報公開制度に係る重要事項について
の審議及び紋別市個人情報保護条例(平成15年条例第20号)の規定によりその権限に属することととされた事項を
行うほか、実施機関の諮問に応じて個人情報保護制度に係る重要な事項について審議するため、紋別市情報公開・
個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、市長が委嘱する委員3人以内をもって組織する。
3 審査会の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 審査会は、その所管事務を遂行するため必要があると認められるときは、不服申立人、実施機関の職員その他の
関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から資料の提出を求めることができる。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
第15条 この条例は、他の法令等の規定により、閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付の手続が定められている公
文書については、適用しない。
2 この条例は、図書館その他の市の施設において一般の利用に供することを目的として管理している公文書について
は、適用しない。
第16条 実施機関は、この条例による公文書の公開のほか、市政に関する情報を市民に積極的に提供するよう努めるも
のとする。
第17条 実施機関は、公文書の検索に必要な目録等の資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
第18条 市長は、毎年1回、この条例の実施状況について公表するものとする。
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。
2 この条例は、次の各号に掲げる公文書について適用する。
(1) 平成9年4月1日以降に作成し、又は取得した公文書
(2) 平成9年3月31日以前に作成し、又は取得した公文書で、保存期間が永年と定めているもののうち、公開のための整
理が終わったものとして実施機関が指定したもの
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、附則第5条の改正規定は、平成16年1月1日から施行する。
お問い合わせ先
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電話:0158-24-2111
内線:305番