○紋別市会計年度任用職員の在職者の号俸の調整に関する規程

令和4年3月30日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、紋別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和4年規則第4号。次条において「一部改正規則」という。)附則第2項の規定に基づき、在職者(留守家庭指導補助員、保育士、留守家庭支援員及び留守家庭指導員に限る。)の号俸の調整に必要な事項を定めるものとする。

(在職者の号俸等の調整方法)

第2条 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の適用日以後における号俸については、一部改正規則により改正された紋別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表に定める職種別基準表によるものとする。ただし、適用日の前日において紋別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則第4条の規定により、前会計年度より上位の号俸に決定されていた者の適用日以後の号俸は、新規則別表に定める職種別基準表に定める号俸を基準として、同様に上位の号俸とする。

2 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の基準月額について準用する。

3 この訓令により号俸を決定された者の令和4年度以後の号俸については、新規則第4条の規定により決定する。

この訓令は、令和4年3月30日より施行する。

紋別市会計年度任用職員の在職者の号俸の調整に関する規程

令和4年3月30日 訓令第3号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第2章
沿革情報
令和4年3月30日 訓令第3号