○紋別市空家等の適切な管理に関する条例施行規則
令和2年9月29日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び紋別市空家等の適切な管理に関する条例(令和2年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定空家等の認定及び取消しの通知)
第2条 法第2条第2項に規定する特定空家等に認定された空家等の所有者への通知は、特定空家等認定通知書(別記様式第1号)により行うものとする。
(立入調査)
第3条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査通知書(別記様式第3号)により行うものとする。
(証明書)
第4条 法第9条第4項の規定による証明書は、立入調査員証(別記様式第4号)とする。
(助言及び指導)
第5条 法第14条第1項の規定による助言は原則として口頭により行うものとし、指導は指導書(別記様式第5号)により行うものとする。
(勧告)
第6条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(別記様式第6号)により行うものとする。
(命令)
第7条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(別記様式第7号)により行うものとする。
(命令に係る事前通知及び意見の聴取)
第8条 法第14条第4項の規定による通知は、命令に係る事前通知書(別記様式第8号)により行うものとする。
(命令に係る事前通知に対する意見聴取の期日等)
第9条 市長は、法第14条第7項の規定により意見聴取の期日及び場所を定めたときは、命令に係る事前通知に対する意見聴取の期日等の通知書(別記様式第11号)により通知するとともに、その旨を市の広報紙、市ホームページへの掲載等により公示するものとする。
(代執行)
第10条 法第14条第9項の規定による代執行を行う場合における行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の戒告は、戒告書(別記様式第12号)により行うものとする。
2 法第14条第9項の規定による代執行を行う場合における行政代執行法第3条第2項に規定する通知は、代執行令書(別記様式第13号)により行うものとする。
3 法第14条第9項の規定により代執行を行う場合における行政代執行法第4条に規定する証票は、執行責任者証(別記様式第14号)とする。
(事前の公告)
第11条 法第14条第10項の規定による公告は、官報への掲載及び紋別市公告式条例(昭和29年条例第10号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示により行うものとする。
(標識)
第12条 法第14条第11項の規定による標識の設置は、標識(別記様式第15号)により行うものとする。
(緊急措置)
第13条 条例第3条第1項の規定による必要最小限の措置は、次に掲げるものとする。
(1) シート等での覆い
(2) 防護ネットの設置
(3) 危害等を及ぼすと認められる範囲の解体及び補修
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらと同程度と市長が認める措置
3 条例第3条第3項の規定による公示は、市の広報紙、市ホームページへの掲載等により行うものとする。
(軽微な措置)
第14条 条例第4条の規定による軽微な措置は、次に掲げるものとする。
(1) 施錠の確認又は開放されている扉、窓若しくは門扉の閉鎖
(2) 一般交通の用に供する道の上にある落下物の移動
(3) 立入りが禁止であることの表示又は近寄ることが危険であることの注意喚起の表示
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらと同程度と市長が認める措置
附則
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)