○紋別市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、紋別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年条例第24号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を定めることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のあるパートタイム会計年度任用職員及びフルタイム会計年度任用職員(以下単に「会計年度任用職員」という。)については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又はその他特別の事由により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員については、市長の承認を得て、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合は、この限りでない。

3 前項の割振りの基準については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準、週休日に変更することができる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第7条 紋別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成13年規則第25号)第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、市長の許可を受けて、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他業務上必要とする断続的な業務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、常勤職員の例による。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 条例第8条の2の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務代休時間)

第10条 任命権者は、紋別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号)第10条及び第20条第1項の規定により時間外勤務手当及び時間外勤務に係る報酬を支給すべき会計年度任用職員に対して、当該時間外勤務手当及び時間外勤務に係る報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、第3条第1項及び第2項で定める期間内にある勤務日等(第4条第1項に規定する週休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された会計年度任用職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日)

第11条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第12条 任命権者は、会計年度任用職員に休日(条例第9条の規定による休日。以下同じ。)である第4条第2項第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第13条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第14条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する会計年度任用職員には、当該各号に定める日数の有給休暇を与えなければならない。

(1) 次号及び第3号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第1の任期の区分ごとに定める日数

(2) 任期の満了により退職した後に同一年度内において更に任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 当該任用又は更新よりも前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、前号を適用して得られる日数(当該年度において同号の規定により取得した年次有給休暇があるときは、当該取得した日数分を控除した後の日数)

(3) 任期の満了により退職した後に翌年度において更に任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日に属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数

2 年次有給休暇は、日又は1時間を単位として与えることができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

5 年次休暇は、20日を限度として当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

(特別休暇)

第15条 会計年度任用職員に別表第3の事由の欄に掲げる事由がある場合で、勤務をしないことがやむを得ないと認められるときは、同表の期間の欄に掲げる期間の有給の休暇を付与する。

2 会計年度任用職員に別表第4の事由の欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間の欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

3 別表第3の第9号及び第12号並びに別表第4の第2号及び第3号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 前条第4項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。

(令3規則24・一部改正)

(介護休暇)

第16条 条例第16条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるときは、同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である職(以下「特定職」という。)にあり、かつ、当該申出において、指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、同条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 会計年度任用職員の介護休暇は、無給の休暇とする。

(令4規則3・一部改正)

(介護時間)

第17条 条例第17条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるときは、初めて同条第1項の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例同条第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」に読み替えるものとする。

2 会計年度任用職員の介護時間は、無給の休暇とする。

(令4規則3・一部改正)

(休暇の承認等)

第18条 特別休暇の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。

(外国語指導助手等の休暇等)

第19条 第13条から前条までの規定にかかわらず、語学指導等を行う外国青年招致事業等により外国語指導助手として任用される者、国際化推進員として任用される者その他職務に特殊性を有する者の休暇等については、その職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(その他の事項)

第20条 この規則に規定する者のほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第24号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

6月を超え1年以下

10日

7日

5日

3日

1日

5月を超え6月以下

7日

5日

4日

2日

1日

4月を超え5月以下

5日

3日

2日

1日

1日

3月を超え4月以下

3日

2日

1日

1日

0日

2月を超え3月以下

2日

1日

1日

0日

0日

1月を超え2月以下

1日

0日

0日

0日

0日

備考 この表において、この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第2(第14条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数

1年度

11日

8日

6日

4日

2日

2年度

12日

9日

6日

4日

2日

3年度

14日

10日

8日

5日

2日

4年度

16日

12日

9日

6日

3日

5年度

18日

13日

10日

6日

3日

6年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考 この表において、この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第3(第15条関係)

(令3規則24・一部改正)

事由

期間

(1) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

必要と認められる期間

(2) 選挙権その他公民権を行使する場合

必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の非常災害により会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合

必要と認められる期間

(4) 地震、水害、火災その他の非常災害による交通遮断、交通機関の事故等の不可抗力により出勤できない場合

必要と認められる期間

(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による健康診断又は交通の制限若しくは遮断により出勤できない場合

必要と認められる期間

(6) 公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(7) 会計年度任用職員の結婚の場合

7日以内

(8) 会計年度任用職員の親族(別表第5に掲げる親族に限る。)が死亡した場合

親族に応じ同表の日数の欄に掲げる連続する日数以内

(9) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務が47日以下である者を除く。)に限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日以内(頻繁な通院が必要とされる治療を受ける場合にあっては、10日)

(10) 女性の会計年度任用職員の出産の場合

出産予定日から起算して8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産日までの期間内における職員が請求する期間及び出産日の翌日から起算して8週間を経過するまでの期間

(11) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務が47日以下である者を除く。)に限る。)の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合

出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間において3日以内

(12) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務が47日以下である者を除く。)に限る。)の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合であって、当該出産に係る子又は中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これら子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

妻の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産に係る子が1歳に達する日までの期間において5日以内

(13) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務が47日以下である者を除く。)に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

7月から10月までの期間内における3日以内

別表第4(第15条関係)

(令3規則24・令4規則3・一部改正)

事由

期間

(1) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回各45分以内又は1日を通じて1時間30分以内

(2) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務が121日以上である者であって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日以内(中学校就学前の子が2人以上の場合にあっては、10日以内)。ただし、勤務日ごとの勤務時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める時間の範囲内の期間

(3) 要介護者の介護、通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他要介護者の必要な世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務が121日以上である者であって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上勤務しているものに限る。)が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内

(4) 女性の会計年度任用職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合

1回につき連続する2日以内

(5) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が妊娠に起因する諸障害のため勤務することが著しく困難である場合

14日以内

(6) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

1年度において別表第6の定める期間

(7) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(8) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査を受ける場合

次の各号に掲げる妊娠週数に応じ、当該各号に定める回数(医師等からこれと異なる指示を受けたときは、その指示された回数)につき必要と認められる期間

(1) 妊娠23週まで 4週間に1回

(2) 妊娠24週から35週まで 2週間に1回

(3) 妊娠36週から出産まで 1週間に1回

(4) 出産後1年まで 1回

別表第5

死亡した者

日数

配偶者

(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

10日

血族

父母

7日

7日

祖父母

5日

2日

兄弟姉妹

5日

おじ又はおば

2日

おい又はめい

2日

姻族

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日

子の配偶者又は配偶者の子

3日

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

3日

おじ又はおばの配偶者

1日

おい又はめいの配偶者

1日

備考

1 生計を共にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 養父母の場合又は事実上養父母と同様の関係にある者は、血族に準ずる。

別表第6

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考 この表において、この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

紋別市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)