○紋別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、紋別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号俸が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号俸の欄に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が定められていないとき、及び職種別基準表の職種の欄にその者に適用される区分が定められていないときは当該職務の級における最低の号俸とする。

(再度の任用等によりフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸)

第4条 会計年度の初日に任用されるフルタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日から引き続き同じ職種に任用される者の号俸は、同日以前1年間におけるその者の勤務成績が良好である場合にあっては同日においてその者が受けていた号俸の1号俸上位の号俸とし、勤務成績が良好でない場合又は同日以前の勤務期間が1年に満たない者にあっては同日においてその者が受けていた号俸と同一とする。

2 前項の規定により決定した号俸は、職種別基準表の上限号俸の欄に定められている号俸を超えることはできない。

第5条 職種別基準表は、職種の欄の区分に応じて適用する。

(特殊な経験等を有する者の号俸)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号俸の決定について著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、前条までの規定にかかわらず、これら職員との均衡を考慮してその者の号俸を決定することができる。

(給料の支給)

第7条 条例第7条において準用する紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条に規定する給料の支給方法については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第8条 条例第8条において準用する給与条例第11条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(特殊勤務手当)

第9条 条例第9条において準用する給与条例第12条に規定する特殊勤務手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、特殊勤務手当の支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第10条において準用する給与条例第13条に規定する時間外勤務手当、条例第11条において準用する給与条例第14条に規定する宿日直手当、条例第12条において準用する給与条例第14条の2に規定する夜間勤務手当、条例第13条において準用する給与条例第15条に規定する休日勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第11条 条例第10条において準用する給与条例第13条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定めるもの、規則で定める時間及び規則で定める割合、同条第4項の規則で定めるもの並びに同条第5項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第12条 条例第13条において準用する給与条例第15条に規定する規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第13条 条例第15条に規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の在職期間の算定、期末手当の支給日その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(令2規則29・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第14条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第15条 条例第22条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 条例第24条において準用する第15条に規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の在職期間の算定、期末手当の支給日その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第24条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第24条第1項において読み替えて準用する第15条第5項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(3) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(令2規則29・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第17条 条例第25条第1項の規則で定める期日は、翌月15日(1月にあっては、20日)とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第18条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときはその日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡したときはその離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)

第19条 時間額が報酬で定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(地域別最低賃金との関係)

第20条 フルタイム会計年度任用職員で、条例第4条から第6条までの規定により決定された給料月額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項の規定に基づき定められた北海道の地域別最低賃金の額(以下「地域別最低賃金額」という。)を下回る場合は、地域別最低賃金額を支給するものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員で、条例第18条の規定により決定された報酬額が地域別最低賃金額を下回る場合は、地域別最低賃金額を支給するものとする。

(令4規則15・追加)

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令4規則15・旧第20条繰下)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の紋別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(在職者の号俸等の調整)

2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の適用日以後における号俸については、新規則の規定により号俸を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額について準用する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の紋別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(次項において「改正後の会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は、この規則の施行の日に在職する会計年度任用職員について、令和4年10月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の紋別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令3規則9・令3規則11・令3規則12・令4規則4・令4規則5・令4規則9・令4規則10・令4規則15・令4規則20・令5規則3・令5規則17・一部改正)

職種別基準表

職種

基礎号俸

上限号俸

職務の級

号俸

職務の級

号俸

事務補助員 検診補助員 清掃員 児童館管理人 子育て支援員 高齢者ふれあいセンター管理人 発達支援センター管理人 特別支援教育支援員

1

5

1

70

調理員 介護予防看護師 乳幼児健診看護師 乳幼児健診歯科衛生士 高齢者ふれあいセンター厚生員(代替) 高齢者ふれあいセンター看護師(代替) 留守家庭指導補助員

1

10

営農飲雑用水道施設維持管理員

1

17

環境生活業務員 食品加工指導員 水産研究業務員

1

22

特定健診等担当業務員 博物館業務員 図書館業務員 消費生活相談事務員 主任営農飲雑用水道施設維持管理員

1

26

消費生活相談員 保健センター准看護師 保健師 栄養士 児童厚生員 母子・父子自立支援員 家庭相談員 子育て支援センター員 子育て世代包括支援センター員 発達支援センター指導員 介護認定審査会事務員 高齢者ふれあいセンター看護師 レセプト点検員 雇用開発推進員 会計事務員 水道料金業務等事務員 水質検査員 博物館業務員(学芸員) 図書館業務員(司書) 学校図書館司書 農業農村整備事業等推進員

1

33

休日夜間急病センター事務員

1

35

保育士 留守家庭指導員 留守家庭支援員

1

40

市税等徴収員 保険料徴収員兼事務員 交通指導員 保健センター看護師 介護保険料徴収員 地域おこし協力隊 港湾維持管理員 水道料金徴収員 公務補

1

42

休日夜間急病センター主任事務員

1

45

主任児童厚生員 高齢者ふれあいセンター厚生員 主任子育て支援センター員 上渚滑診療所事務員 教育支援アドバイザー 学習サポーター 教育支援センター指導員 青少年指導員 社会教育指導員 学校運営協議会コーディネーター 特別支援教育コーディネーター スポーツ振興支援員 介護認定調査員

1

52

建築指導員

1

53

部活動指導員

1

70

休日夜間急病センター看護師 学校看護師

2

45

2

70

観光連携推進員

2

46

休日夜間急病センター主任看護師

2

55

上渚滑診療所看護師

2

61

紋別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第17号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第17号
令和2年11月30日 規則第29号
令和3年3月31日 規則第9号
令和3年4月27日 規則第11号
令和3年5月20日 規則第12号
令和4年3月30日 規則第4号
令和4年3月30日 規則第5号
令和4年5月11日 規則第9号
令和4年6月22日 規則第10号
令和4年11月29日 規則第15号
令和4年12月23日 規則第20号
令和5年3月31日 規則第3号
令和5年5月31日 規則第17号