○紋別市技術者修学資金貸与条例

令和2年3月27日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、就労に必要な技術を習得するため北海道立高等技術専門学院条例(昭和44年北海道条例第37号)により設置された北海道立高等技術専門学院(以下「学院」という。)に在学する者で、当該技術をもって市内で就労しようとするもの(以下「技術者」という。)に修学資金の貸与を行い、もって優秀な人材を育成するとともに、本市における技術者の充足に資することを目的とする。

(貸与の資格)

第2条 技術者修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 市内に住所を有する者又は市内に住所を有していた者で学院において修学するため一時的に市外に住所を有するものであること。

(2) 学院の普通課程に在学している者であること。

(3) 成績優秀であり、かつ、心身ともに健全であること。

(4) 学院修了後、本市の区域内に存する職場(以下「市内就労先」という。)において引き続き2年以上の期間、学院で習得した技術を活かした業務(以下「技術的業務」という。)に従事しようとする意思を有すること。

(貸与の月額)

第3条 修学資金の貸与月額は、30,000円とする。

(貸与の期間等)

第4条 修学資金は、第6条第2項の規定による貸与の決定の通知において定められる月から当該修学資金の貸与を受けようとする者が在学している学院の正規の修業期間を修了する月までの期間、毎月本人に貸与するものとする。

(利息)

第5条 修学資金には、利息を付さない。

(貸与の申請及び決定)

第6条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「希望者」という。)は、連帯保証人1名を定め、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。この場合において、希望者が未成年者である場合は、その者の法定代理人と連名で申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、毎年度の予算の範囲内で貸与の可否を決定し、その旨を本人に通知するものとする。

(連帯保証人)

第7条 前条第1項に規定する連帯保証人は、市内に在住する独立の生計を営む成年者でなければならない。

2 連帯保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情によりその適性を失ったときは、新たな連帯保証人を定めて、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(貸与の決定の取消し等)

第8条 市長は、修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第2項の規定による貸与の決定を取り消すものとする。この場合において、市長は、当該事由が生じた日の属する月の翌月の分から修学資金の貸与を行わないものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 学院を退学したとき。

(3) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(4) 傷病その他の事由により修学が困難であると認められるとき。

(5) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがないと認められたとき。

2 市長は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けた場合は、当該事由の生じた日の属する月の翌月の分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないことができる。この場合において、既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は当該修学生が復学した日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。

3 市長は、修学生が正当な理由がなくて、この条例に基づく規則の規定により提出すべきものとされた届、報告書等を提出しないときは、修学資金の貸与を一時保留することができる。

(返還)

第9条 修学資金の貸与を受けた者(以下「借受人」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたとき(やむを得ない事由がある場合を除く。)は、当該事由の生じた日の属する月の翌月から起算して貸与を受けた期間(前条第2項の規定により貸与を受けなかった期間を除く。)に相当する期間に1.5を乗じて得た期間(第11条の規定により返還が猶予されたときは、当該猶予期間を合算した期間とする。)内に貸与を受けた修学資金を月賦又は半年賦の均等払方式により返還しなければならない。ただし、繰り上げて返還することを妨げない。

(1) 前条第1項の規定により、修学資金の貸与の決定が取り消されたとき。

(2) 学院を修了した日から1年以内に、市内就労先において技術的業務に従事しなかったとき。

(3) 次条第1項の規定により返還の債務の免除を受ける前に、技術的業務以外の事由により死亡し、又は市内就労先において技術的業務に従事しなくなったとき。

(返還の免除)

第10条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の返還の債務を免除するものとする。

(1) 学院を修了した後(次条第2号及び第4号の規定により修学資金の返還の猶予を受けるときは、同条第2号及び第4号に掲げる事由の消滅した後)、市内就労先において、引き続き2年間(修学資金の貸与を受けた期間が2年を超えるときは、当該期間に相当する期間。次条第2号及び第4号の規定により修学資金の返還の猶予を受ける期間を除く。)技術的業務に従事したとき。ただし、次条第2号及び第4号に掲げる事由がなくて、学院を修了した日から1年以内に、市内就労先において技術的業務に従事しなかったときを除く。

(2) 前号に規定する技術的業務の従事期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の重大な故障のため業務を継続することができなくなったとき。

2 市長は、前項に規定する場合のほか、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与した修学資金のうち履行期が到来していない部分に係る返還の債務の全部又は一部を免除することができる。

(1) 前項第1号に規定する場合を除くほか、学院を修了した後(次条第2号及び第4号の規定により修学資金の返還の猶予を受けるときは、同条第2号及び第4号に掲げる事由の消滅した後)、市内就労先において、引き続き技術的業務に従事したとき。

(2) 前項第2号に規定する場合を除くほか、死亡し、又は災害、病気その他やむを得ない事由により、修学資金の返還ができなくなったとき。

(返還の猶予)

第11条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる事由が継続する期間、修学資金の返還を猶予することができる。

(1) 第8条第1項の規定により修学資金の貸与の決定を取り消された後も引き続き当該学院に在学しているとき。

(2) 学院を修了した後、引き続き職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項第3号に規定する職業能力開発大学校の応用課程において修学しているとき。

(3) 学院を修了し、又は前号若しくは次号に掲げる事由の消滅した後、1年以内に市内就労先において技術的業務に従事しているとき。

(4) 前条第1項第2号及び同条第2項第2号に規定する場合を除くほか、災害、病気その他やむを得ない事由により返還が著しく困難になったとき。

(延滞利息の徴収等)

第12条 借受人は、修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還した日までの日数に応じ、返還すべき修学資金の額につき年14.6パーセントの割合をもって計算して得た額に相当する額の延滞利息を支払わなければならない。ただし、その計算して得た額が100円未満の場合は、この限りでない。

2 市長は、借受人が修学資金を返還すべき日までに返還しなかったことについてやむを得ない事由があると認めるときは、前項の延滞利息を減額し、又は免除することができる。

(届等の提出)

第13条 市長は、修学資金の貸与の目的を達成するため必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、修学生、借受人又は学院の長に対し、届、報告書その他必要な書類の提出を求めることができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、修学資金の貸与に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

紋別市技術者修学資金貸与条例

令和2年3月27日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)